更新日:2022年3月28日
石綿事前調査結果報告システムについて
石綿事前調査結果の報告
2022年4月1日より、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき、当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。報告は原則、電子システム「石綿事前調査結果報告システム」による電子申請となります。
事前調査結果の報告が必要な工事
- 解体工事部分の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
- 請負金額が税込100万円以上の建築物の改造・補修工事
- 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体・改造・補修工事
石綿事前調査結果報告システム
- 石綿事前調査結果報告システムは、国(環境省及び厚生労働者)が整備したシステムになります。
石綿事前調査結果報告システムはこちら(別ウィンドウで開きます)から - 石綿事前調査結果報告システムの利用にあたっては、GビズIDが必要となります。
GビズIDの発行はこちら(別ウィンドウで開きます)から - 石綿事前調査結果報告システムのマニュアル等は環境省及び厚生労働者のホームページを参照してください。
環境省:(石綿)事前調査結果報告に係る報告について
厚生労働省:石綿総合情報ポータルサイト
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030
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