更新日:2020年4月1日
優良住宅認定制度とは、一定の優良な住宅の供給を促進するため、優良住宅認定を受けることにより土地を譲渡したときに課税される重課税・追加課税制度から特別措置を受ける手続きの一つとして設けられている制度です。
税制の特別措置には、土地の保有期間が5年以下の短期所有土地譲渡益重課の適用除外と土地の保有期間が5年を超える特定長期譲渡所得課税制度の軽減措置があります。
優良住宅の認定は、税制の特別措置を受けるための一つの要件であり、優良住宅の認定を受ければ税制の特別措置が受けられるものではありません。
短期所有土地譲渡益重課の適用除外、特定長期譲渡所得課税制度の軽減措置になるかについては、所管行政庁に問い合わせてください。
優良住宅認定基準の要件は、国土交通省の告示により以下のとおりです。
- 住宅の人の居住の用に供する部分の床面積が土地の保有期間が5年以内の場合は、40平方メートル以上200平方メートル以下、土地の保有期間が5年を超える場合は、50平方メートル以上200平方メートル以下。
- 台所、水洗便所、洗面設備、浴室、収納設備がある。
- 別荘でない。
- 共同住宅や住居併用住宅の場合、上記3点の要件に該当する各戸の床面積の合計が全体の面積の2分の1以上である。
- 住宅での床面積の敷地面積に対する割合が、10分の1未満でない。
- 坪あたりの建設費が非耐火建築物の場合95万円以下、耐火建築物の場合100万円以下である。
- 建築基準法、都市計画法、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等に適法である。
優良住宅新築の認定申請手数料について(令和2年4月1日現在)
草加市開発・建築関係手数料徴収条例により租税特別措置法の規定に基づく優良住宅新築の認定申請手数料を次のとおり定めています。床面積 | 手数料 |
---|---|
100平方メートル以下のもの | 6,200円 |
100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの | 8,600円 |
500平方メートルを超え、2000平方メートル以下のもの | 1万3,000円 |
2000平方メートルを超え、1万平方メートル以下のもの | 3万5,000円 |
1万平方メートルを超え、5万平方メートル以下のもの | 4万3,000円 |
5万平方メートルを超えるもの | 5万8,000円 |
このページに関する問い合わせ先
建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148
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