更新日:2025年7月17日
宅地造成及び特定盛土等規制法とは
令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日に施行されました。
草加市内では、全域が宅地造成等工事規制区域に指定されており、一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ埼玉県知事等の許可を受ける必要があります。
規制開始後について(令和7年7月1日以降)
令和7年7月7日以降に、規制区域内で埼玉県知事等の許可が必要となる盛土等は「宅地造成」、「特定盛土等」及び「土石の堆積」です。具体的には、宅地を造成するための盛土や切土、土石のストックヤードにおける仮置きなどが該当します。
なお、令和7年6月30日以前に盛土・切土工事に着手、又は土石の堆積を実施している場合は、盛土規制法に基づく許可は不要ですが、工事内容の届出が必要です。
また、規制開始後に開発許可(都市計画法第29条第1項又は第2項の許可)を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(以下「みなし許可」という。)。「みなし許可」を受けた工事については、盛土規制法に基づく許可や完了検査は不要になりますが、同法に基づく標識の掲出が必要となるほか、定期報告や中間検査が必要となる場合があります。
詳しくは埼玉県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について」(外部サイトにリンクします。)をご確認ください。
建築確認申請時における盛土規制法に係る手続き等について
建築確認申請時に必要となる盛土規制法に係る添付図書については下記お知らせをご覧ください。
建築確認申請における盛土規制法に係る添付図書のお知らせ
盛土規制法の規制開始前後における建築確認申請等の手続きについては下記のお知らせをご覧ください。
工事着手の時期により必要な手続きが異なりますのでご注意ください。
盛土規制法の規制開始前後における建築確認申請手続きについてのお知らせ
このページに関する問い合わせ先
建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148