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草加市

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建築物におけるバリアフリーについて

更新日:2025年5月20日

改正情報

バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)

令和6年6月21日に公布されたバリアフリー法施行令の改正により、「トイレ」、「駐車場」及び「劇場等の客席」に関する建築物移動等円滑化基準及び建築物移動等円滑化誘導基準が見直されました。
令和7年6月1日以降に工事に着手する建築物が対象となります。

建築物のバリアフリー基準の見直し(国土交通省)
建築物のバリアフリー基準が変わります(国土交通省)

改正に関する詳細については、建築物におけるバリアフリーについて(国土交通省)をご確認ください。

埼玉県建築物バリアフリー条例(埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例)

バリアフリー法施行令の改正に伴い、条例で定める特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準に付加する事項の改正等が令和7年3月28日公布されました。

改正に関する詳細については、埼玉県建築物バリアフリー条例(埼玉県)をご確認ください。

埼玉県福祉のまちづくり条例

バリアフリー法施行令の改正に伴い、建築物移動等円滑化基準に付加する事項の改正等を行います。

バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)

平成18年12月20日に、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」と「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」が統合され、内容拡充の上、新たに「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」が施行されました。

バリアフリー法の対象となる建築物について

建築主等は、特別特定建築物のうち、建築(新築、増築、改築又は用途変更)に係る部分の床面積が2,000平方メートル以上(公衆便所においては50平方メートル以上)のものについては、「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければならず、建築基準関係規定として建築確認の審査対象となります。
バリアフリー法では、特別特定建築物の用途の追加、規模の引き下げ、建築物移動等円滑化基準について、地方公共団体の条例で制限を付加することができると定めています。
これに基づき埼玉県においては、「埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例(埼玉県建築物バリアフリー条例)」を制定しました。

埼玉県建築物バリアフリー条例

埼玉県では、バリアフリー法第14条第3項に基づき県独自の基準等の付加を定めた、「埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例(埼玉県建築物バリアフリー条例)(埼玉県)」を制定し、平成21年4月1日から施行されました。
草加市内で建築を行う場合においてはこの条例が適用され、バリアフリー法で定められた基準と共に、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされ、建築確認の審査対象になります。 本条例の該当建築物については、バリアフリー法、政令で定める「建築物移動等円滑化基準」に加えて、本条例で定める整備基準に適合させる必要がありますのでご注意ください。

埼玉県福祉のまちづくり条例

埼玉県では、不特定多数の人が利用する病院、劇場、百貨店、ホテル、飲食店、銀行などの生活関連施設を新設(生活関連施設以外の建築物の用途変更をして生活関連施設とすることも含む)、増築、改築、大規模な修繕、大規模な模様替えをする場合は、埼玉県福祉のまちづくり条例に基づき、高齢者、障害者等が円滑に利用できるように入口、廊下、階段、エレベーター、便所等の構造や設備を同条例の整備基準に従い整備するように求められています。

新築等の届出は、工事着手の30日前までに変更届は、変更等をする前までに必要です。詳細については、埼玉県のホームページをご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148

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