更新日:2024年4月1日
緊急輸送道路とは、震災時に避難や救急・消火活動、緊急物資輸送の大動脈となる幹線道路です。
建築物の倒壊により緊急輸送道路を閉塞させてしまうと、円滑な救命活動や緊急物資の輸送に支障を来します。
震災の被害を最小化し早期復旧を図るためには、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化を進めることが重要です。
市では、令和6年度から緊急輸送道路を閉塞するおそれのある建築物の耐震診断費用の一部を補助しています。
補助対象建築物
- 草加市建築物耐震改修促進計画に記載された緊急輸送道路沿道建築物のうち、緊急輸送道路を閉塞するおそれのある建築物(耐震改修の促進に関する法律第14条第3号に規定する通行障害建築物)
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて工事に着手した建築物
- 都市計画法及び耐震基準以外の建築基準法に違反していない建築物
緊急輸送道路
草加市建築物耐震改修促進計画に記載された緊急輸送道路は、下図のとおりです。耐震改修の促進に関する法律第14条第3号に規定する通行障害建築物
地震によって倒壊した場合、その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難等を困難とするおそれのあるもので、政令で定める規模要件であるもの(下図参照)
補助対象者
- 建築物の所有者又は区分所有者の団体若しくは管理者
- 補助対象建築物の所有者が複数いる場合は、申請者以外の所有者の同意を得ている方(区分所有者の団体若しくは管理者が申請する場合を除く)
- 市税を滞納していないこと(区分所有者の団体若しくは管理者が申請する場合を除く)
補助金の交付額
耐震診断に要した費用の3分2を乗じて得た額で、300万円を限度。
手続きに関する注意事項
- 既に耐震診断が完了している場合や、契約済みの場合は、補助金の申請はできません。
- 交付決定後、途中で診断を止めた場合や要綱に違反した場合等は、補助金は支払われません。
- 診断完了後の実績報告は、その年度の3月1日までに行ってください。これを過ぎた場合は、補助金は支払われません。
申請書等については、下記関連ファイルからダウンロードできます。
関連リンク
- 草加市建築物耐震改修促進計画(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148
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