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建築基準法第43条第2項第2号許可

更新日:2023年1月5日

概要

建築基準法(以下「法」という。)第43条第1項では、建築物の敷地は法上の道路に2メートル以上接しなければならないとされており、この規定を満たさない敷地では原則建築できません。
ただし、法第43条第2項第2号では、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、例外的に建築できることとなっています。

注:敷地が接する道の法上の扱いに関しては、建築安全課で確認してください。

包括同意基準について

許可事務の迅速化を図るため、以下による基準に適合する場合は、あらかじめ建築審査会において同意を得たものとして取り扱う包括同意基準を定めています。

なお、この包括同意基準に適合しない場合は、許可の可否について個別審査のうえ、許可相当と判断された場合に限り、個別に建築審査会の同意を求めることになります。

許可申請について

事前の手続き

許可申請前に1、2の手続きを行ってください。

  1. 通路相談:敷地の接する道が法第43条第2項第2号通路として指定されていない場合のみ、相談してください。
  2. 事前審査:事前審査申出書に必要図書を添えて、提出してください。
事前審査後、許可申請を提出してください。
なお、手続きのフローや必要な図書等の詳細は、下記ファイルを参照してください。

様式

国が定める許可申請様式以外の様式については以下からダウンロードしてください。

注意事項

委任状への押印が必要となります。

このページに関する問い合わせ先

建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148

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