更新日:2025年4月1日
建築物省エネ法とは
平成27年7月、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が公布されました。本法律により、エネルギー消費性能基準への適合義務や認定制度が創設されました。内容については以下の通りです。
建築物省エネ法に基づく規制措置(適合義務)
省エネ基準適合義務・適合性判定義務
平成29年4月1日より、建築物省エネ法における規制措置の施行に基づき、2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられました。
その後、令和3年4月1日の法改正の施行により、省エネ基準への適合義務の対象に、300平方メートル以上2,000平方メートル未満の非住宅建築物が追加されました。
また、令和7年4月1日の法改正の施行により、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が義務付けられましたので、適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証等の交付を受けることができなくなります。
申請に必要な書類
申請に必要な書類や申請様式は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」で定められています。詳細は「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。
軽微な変更について
省エネ適合性判定を受けた計画に変更が生じた場合は、変更後の計画について省エネ適合性判定を受けなければなりません。
ただし、以下のA~Cの軽微な変更に該当する場合は不要です。
- A:省エネ性能が向上する変更
- B:一定範囲内で省エネ性能が低下する変更
- C:根本的な変更を除き、再計算により基準適合が明らかな変更
なお、軽微な変更に該当する場合、完了検査時に軽微変更説明書(上記A及びBの場合)または省エネ適合性判定を行った機関が発行する、軽微変更該当証明書(上記Cの場合)を添付してください。
省エネ適合性判定の軽微変更該当証明交付申請書の様式は、以下からダウンロードしてください。
その他の様式
省エネ適合性判定に係る、国が定める様式等以外の様式については以下からダウンロードしてください。
申請手数料
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料表
建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料表
提出先
登録建築物エネルギー消費性能判定機関または草加市役所建築安全課
注:草加市では建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を委任することとしています。告示第213号
建築物省エネ法に基づく誘導措置(認定制度)
建築物省エネルギー消費性能向上計画認定(容積率特例)
建築物の新築及び省エネ改修を行う場合に、建築物エネルギー消費性能基準を超える誘導基準に適合している旨の認定を受けることができ、認定を受けた工事については容積率等の特例を受けることができます。
認定手続きの流れ
事前の手続き
認定申請前に1、2の手続を行ってください。
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)
- 建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認(性能向上計画認定の場合。ただし、容積率特例を活用する場合は認定後)
なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関、登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問合せください。
認定申請の提出期限
工事着手の前までにご提出ください。着手後の認定はできません。
認定申請に必要な書類等について
認定申請に必要な書類
申請に必要な書類や認定申請様式は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」で定められています。詳細は「建築物省エネ法のページ(国土交通省)」をご覧ください。
その他の様式
国が定める認定申請様式等以外の様式については以下からダウンロードしてください。
- 様式3号:建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付申請書(PDF・WORD)
- 様式6号:申請取下書(PDF・WORD)
- 様式8号:工事完了報告書(PDF・WORD)
- 様式9号: 状況報告書(PDF・WORD)
- 様式10号 :取りやめ申出書(PDF・WORD)
認定申請後の手続きについて
変更認定申請
認定を受けた建築物の計画を変更する場合(注:軽微な変更を除く)、「変更認定申請」の手続が必要になります。
注:軽微な変更とは(施行規則第26条)
- エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期または完了予定時期の6月以内の変更
- 前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
工事完了報告
認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了したら、速やかに以下の1、2により工事完了報告書(上記様式8号)を提出してください。
- 建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は、工事の内容がわかる写真)を添付すること。
- 建築士(建築確認が不要の場合は、工事施工者)により、省エネ性能について認定の仕様を満たす工事がされていることを確認した旨を工事完了報告書に記載すること。
ただし、建設住宅性能評価書を受けている場合は、その写しを添付することをもって代えることができる。
認定申請手数料
関連リンク
- 建築物省エネ法について(埼玉県ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 建築物省エネ法のページ(国土交通省)(外部サイトにリンクします)
- 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報(国立研究開発法人建築研究所)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148