メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

建築物省エネ法とは

更新日:2020年4月1日

建築物省エネ法とは

平成27年7月、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が公布されました。本法律により、エネルギー消費性能基準への適合義務や認定制度が創設されます。内容については以下の通りです。

規制措置(義務)

(1)大規模な非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務【平成29年4月1日施行】

大規模な非住宅建築物(特定建築物)について、新築・増改等を行う際に建築物エネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務が課され、これを建築確認で担保することとなります。

(2)中規模以上の建築物に対する届出義務【平成29年4月1日施行】

中規模以上の建築物について、新築・増改築等を行う際に省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しない場合は、必要に応じ所管行政庁が指示・命令等を行うことができます。

誘導措置(任意)

(1)建築物エネルギー消費性能向上計画認定(容積率特例)【平成28年4月1日施行】

建築物の新築及び省エネ改修を行う場合に、建築物エネルギー消費性能基準を超える誘導基準に適合している旨の認定を受けることができ、認定を受けた工事については容積率等の特例を受けることができます。(認定申請は工事着手前に行ってください。着手後の認定はできません。)

(2)建築物エネルギー消費性能基準適合認定(表示制度)【平成28年4月1日施行】

建築物の所有者は、建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を受けることができ、その旨(基準適合認定マーク)を表示をすることができます。

平成29年4月1日以降、以下の届出は受付できません。

・届出書の様式が変更されるため、平成29年4月1日以降は省エネ法の様式での届出は受付できません。
(省エネ法の条文により委任を受けた委任状での届出も受け付けることができません。)
・屋根等の修繕・模様替え、空気調和設備等の改修を行う場合の届出は不要となります。
・建築物に関する省エネ法の定期報告制度は廃止されます。

このページに関する問い合わせ先

建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148

このページに関するアンケート