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草加市

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市街化調整区域の高さ制限、日影規制

更新日:2020年4月1日

草加市では、建築基準法に基づき用途地域の指定のない区域における建築形態規制値を次の通り指定しています。

下の図は都市計画図の一部ですが、実際の都市計画図とは縮尺が異なります。
また草加柿木団地地区計画区域(下図の青枠内)は工業地域となりますのでご注意ください。

画像をクリックすると拡大表示します。

調整区域の形態規制

凡例 建ぺい率
(%)
容積率
(%)
建築物の
高さ制限
(メートル)
前面道路の容積率
制限係数
道路斜線
制限
隣地斜線
制限
日影規制
対象 測定面
(メートル)
時間
(10メートル以内)
(時間)
時間
(10メートル超)
(時間)
 
用途地域無指定区域内の形態制限の指定 50 100 - 0.4 勾配1.25 20メートル+
勾配1.25
高さ10メートル超 4 4 2.5
               
60 200 - 0.4 勾配1.25 20メートル+
勾配1.25
高さ10メートル超 4 5 3

市街化調整区域は市街地を抑制すべき区域であり、建築物を建築しようとする場合は、まず都市計画法に基づく手続き(開発許可等)が必要となります。詳細については開発審査課に問い合わせてください。

このページに関する問い合わせ先

建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148

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