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草加市

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建築物の高さ制限、日影規制

更新日:2025年8月1日

市街化区域について

市街化区域では用途地域が定められており、用途地域ごとに建ぺい率、容積率、日影による高さ制限等が定められ、この制限を超える建物等については、原則建築できないこととなっています。用途地域ごとの制限の内容は、下記関連ファイルで閲覧できます。

なお、用途地域については、都市計画課で確認してください。

市街化調整区域について

草加市では、建築基準法に基づき用途地域の指定のない区域における建築形態規制値を下記関連ファイルのとおり指定しています。

下の図は都市計画図の一部ですが、実際の都市計画図とは縮尺が異なります。
また草加柿木団地地区計画区域(下図の青枠内)は工業地域となりますのでご注意ください。

画像をクリックすると拡大表示します。

kakinoki.png

市街化調整区域は市街地を抑制すべき区域であり、建築物を建築しようとする場合は、まず都市計画法に基づく手続き(開発許可等)が必要となります。詳細については開発審査課に問い合わせてください。

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

建築安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
総務管理係 電話番号:048-922-1949 ファクス番号:048-922-3148
確認検査係 電話番号:048-922-1954 ファクス番号:048-922-3148
建築指導係 電話番号:048-922-1958 ファクス番号:048-922-3148

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