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草加市

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国土利用計画法に基づく届出

更新日:2014年12月26日

制度の概要

国土利用計画法(国土法)は、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置、その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な土地利用を図ることを目的としています。
市内における大規模な土地で、土地売買等の契約を締結した場合、国土法に基づき取得した人(譲り受け人)が契約後2週間以内に市を経由し、県知事あてに契約内容を届け出る必要があります。

大規模な土地とは

次のような規模の土地を取得した人は、草加市に届け出る必要があります。

届け出が必要な面積

  • 市街化区域:2000平方メートル以上
  • 市街化調整区域:5000平方メートル以上

注:上述した面積未満の契約の場合でも、土地を取得するが隣接する土地を計画的に取得して、届け出が必要な面積となる場合には、契約ごとに届け出が必要となります(買いの一団)。

必要書類

土地売買等届出書

下記の関連リンク先の埼玉県ホームページ「国土利用計画法の届出について」からダウンロードできます

契約書の写し

契約後2週間以内に提出してください

状況図

届出地と周辺状況が分かるもの

提出部数

正本1部、写し1部(届出者が市の受理印を必要とする場合は、写しを2部提出してください)

届け出先

開発審査課

このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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