メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > 事業者・仕事 > 都市計画・開発・建築 > 開発 > 路外駐車場の届出について

路外駐車場の届出について

更新日:2017年5月17日

路外駐車場の届出について

路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいいます。(駐車場法第2条第2項)

自動車の用に供する部分(駐車マス)の面積が500平方メートル以上で、駐車料金を徴収するものは、あらかじめ駐車場法の規定に基づく届出が必要になります。(届出事項に変更が生じた場合も同様)

また、設置にあたっては、同法の規定による技術基準を守る必要があります。

 

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

このページに関するアンケート