更新日:2022年2月16日
制度の概要
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、住み良いまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年(1972年)に制定されました。
この法律は、土地を第三者に有償で譲り渡そうとする場合、あらかじめ届け出ることが義務づけられている「届出制」と、土地を地方公共団体等に買い取ってほしい場合にその旨を申し出ることができる「申出制」の二つの制度があります。地方公共団体等は、届出または申出のあった土地が公共施設の整備等に必要であると判断した場合には、その土地を買い取るために土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取るものです。また、こうして買い取られた土地の譲渡所得税については、租税特別措置法の規定により、1,500万円の特別控除(税務署の協議が必要)が受けられることとなっています。
届出制度(公拡法第4条)
土地所有者は、次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡前に草加市に届ける必要があります。
対象となる土地 | 面積要件 | |
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都市計画施設等の区域内に所在する土地 | 道路法、河川法、都市公園法等により決定された区域 | 100平方メートル以上 |
都市計画施設等の区域内に所在する土地 | 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業の区域 | 100平方メートル以上 |
都市計画施設等の区域内に所在する土地 | 新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の区域内 | 100平方メートル以上 |
都市計画施設等の区域内に所在する土地 | 生産緑地の区域 | 100平方メートル以上 |
都市計画施設等の区域内に所在する土地 | 上記以外の市街化区域内 | 5000平方メートル以上 |
申出制度(公拡法第5条)
土地所有者は次のような土地を草加市に買い取ってもらいたい場合には、草加市に申し出ることができます。
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
都市計画施設の区域内 | 100平方メートル以上 |
都市計画区域内 | 100平方メートル以上 |
必要書類(A4判で提出してください)
届出書 | ページ下の関連ファイルより、ダウンロード出来ます。 |
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案内図 | 1万分の1程度のもの。 該当土地を朱書きしてください。 都市計画道路にかかる場合は公図に計画線を入れてください。 |
位置図 | 1500分の1程度のもの。 最寄り駅との位置関係を明確にしてください。 |
公図 | 600分の1程度のもの。 区画整理地内の場合は仮換地指定図等を提出してください。 |
委任状 | 代理人に委任する場合。 同じ会社内の担当者の場合は不用です。 |
その他参考資料 | 全部事項証明書等。 |
注:共有している土地の場合は、共有者全員の氏名の記入が必要になります。また、所有者、土地が複数あり、記入できない場合は、別紙をつけて記入してください。
提出部数
草加市用と土地所有者用で、2部提出してください(土地所有者用は受理印を押印して返却しますので添付書類は必要ありません)。
届出期限
特に提出期限はありませんが、届出をした日から起算して3週間を経過する日、買い取り協議を行う旨の通知があった日から3週間など、一定の期間、土地の譲渡制限があります。
譲渡しようとする3週間前までには、その旨を届け出る必要があります。なお、申出に関しては随時受付を行っています。
このページに関する問い合わせ先
開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148
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