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草加市

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開発審査会・開発事業等審査会

更新日:2017年6月14日

開発審査会

平成16年4月1日、草加市が特例市になり、草加市開発審査会が設置されました。

草加市開発審査会は、都市計画法第78条第8項により市長が任命した、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる5人の委員によって組織された市の附属機関です。審査会においては開発行為や都市計画法第50条の規定に基づく開発許可処分等についての審査請求に対する裁決についての議決を行い、その他法律によりその権限に属された事項を行います。

なお、市街化調整区域における草加市開発審査会個別付議基準(特定流通業務施設)を平成20年10月22日から施行しております。

開発事業等審査会

平成17年10月1日、草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例が施行され、草加市開発事業等審査会が設置されました。

草加市開発事業等審査会は、草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例第7条により市長が委嘱した、法律、都市計画、建築、環境等に関し知識経験を有する5人の委員によって組織されています。草加市開発事業等審査会においては、草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例第6章に規定する紛争の調整に関すること、開発事業等に関する基準に関すること、この条例の改正その他この条例の運用に関することに関し、調査審議を行います。

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このページに関する問い合わせ先

開発審査課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
開発審査係 電話番号:048-922-1904 ファクス番号:048-922-3148
小規模審査係 電話番号:048-922-1942 ファクス番号:048-922-3148

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