更新日:2026年5月26日
1 屋外広告物の安全点検を実施しましょう
近年、地震や台風、強風などの影響や経年劣化により、屋外広告物の落下・倒壊事故の危険性が高まっており、実際に、看板が落下し、歩行者が重傷を負う事故も発生しています。
埼玉県屋外広告物条例では、表示者・設置者・管理者・所有者等に対し、広告物を良好な状態で維持する管理義務と、定期的な安全点検の実施を求めています。
事故を未然に防ぐため、日常的な安全確認に加え、有資格者による点検を行い、不具合がある場合は速やかに撤去・修繕などの適切な対応を行いましょう。
2 日常点検項目(【参考】オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック)
| No. | セルフチェック項目 | 対象の看板 |
| 01 | 支柱の根本からサビが出ていませんか | 建植看板(ポール看板・野立看板など) |
| 02 | 看板が傾いていませんか | 建植看板(ポール看板・野立看板など) |
| 03 | ブランケット部よりサビが出ていませんか | 袖看板 |
| 04 | 看板は壁から垂直についていますか | 袖看板 |
| 05 | アクリル板にひびが入っていませんか | 共通 |
| 06 | アクリル板が外れそうではありませんか | 共通 |
| 07 | パネル(表示面)ががたついていませんか | 野立看板・壁面看板 |
| 08 | 照明の不点灯などはありませんか | 共通 |
| 09 | 照明器具は傾いたり、外れかけていませんか | 外照式看板 |
| 10 | 看板部材が欠落していませんか | 共通 |
3 屋外広告物の適正管理について
(1) 管理義務
屋外広告物の表示・設置者や管理者は、補修その他必要な管理を行い、屋外広告物を良好な状態に保持することが義務付けられています。(条例第14条第1項)
(2)管理者制度
広告物による事故を防止するため、許可を受けて設置する広告物のうち上端の高さが地上から4mを超えるものについては、専門知識を有する管理者を置いて管理しなければなりません。
【参考】専門知識を有する者一覧
1 知事から屋外広告業の登録を受けた者
2 本県が開催する屋外広告物の講習会を修了した者
3 他の都道府県、指定都市又は中核市が開催する屋外広告物の講習会を修了した者
4 屋外広告物法に基づく登録試験機関が行った試験に合格した者(屋外広告士)
5 職業能力開発促進法に基づく次に掲げる者
ア 広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許を受けた者
イ 広告美術仕上げに係る技能検定に合格した者
ウ 広告美術仕上げに係る職業訓練を修了した者
6 知事が、講習会の修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者
注: 管理者を置いたとき(変更等を含む)は、市へ届出をお願いします。
(3)点検義務
屋外広告物の設置者、管理者等は、すべての広告物の損傷、腐食その他劣化の状況について、3年を超えない期間ごとに点検をしなければなりません(一部の広告物を除きます)
【参考】点検不要広告物等(点検義務の対象外)の一覧
| 点検不要広告物等の一覧 |
| (1) はり紙、はり札、広告旗若しくは立看板又はこれらを掲出する物件 (2) 広告幕(掲出物件を除く) (3) アドバルーン (4) 壁面に描かれた広告物 (5) 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件 (6) 冠婚葬祭、祭礼等の行事のため、一時的に表示する広告物又はこれを掲出する物件 (7) 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物 (8) 自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの (9) 人、動物若しくは車両(自動車を除く)又は船舶に表示される広告物 (10) 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物 (11) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの (12) 法令の規定により本条例の点検と同程度の点検を実施することとされている広告物又は掲出物件 (13) 広告塔、広告板等の掲出物件で、次のいずれかに該当するもの ・設置した日から3ヶ月以内であるもの ・建築基準法における建築確認の検査済証の交付から1年以内であるもの (14) 表示する広告物のみに変更又は改造を行うもの |
(4)有資格者による点検
次の広告物には点検を有資格者に行わせる義務または努力義務があります。
1 上端の高さが地上から4mを超え、かつ許可申請が必要な広告物→有資格者の点検義務
2 上端の高さが地上から4mを超え、かつ許可申請が不要な広告物→有資格者の点検努力義務
【参考】点検有資格者の一覧
| 点検資格者の一覧 |
| (1) 屋外広告物法に基づく登録試験機関が行った試験に合格した者(屋外広告士) (2) 本県が開催する屋外広告物の講習会を修了した者 (3) 他の都道府県、指定都市又は中核市が開催する屋外広告物の講習会を修了した者 (4) 職業能力開発促進法に基づく次に掲げる者 ア 広告美術仕上げ又は帆布製品の製造若しくは取付けに係る職業訓練指導員免許を受けた者 イ 広告美術仕上げ又は帆布製品の製造若しくは取付けに係る技能検定に合格した者 ウ 広告美術仕上げ又は帆布製品の製造若しくは取付けに係る職業訓練を修了した者 (5) 知事が講習会の修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者 (6) 建築士法に基づく建築士の資格を有する者(一級建築士、二級建築士、木造建築士) (7) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者(第一種電気工事士、第二種電気工事士) (8) 電気事業法に基づく次の免状の交付を受けている者 ア 第一種電気主任技術者免状 イ 第二種電気主任技術者免状 ウ 第三種電気主任技術者免状 (9) 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益社団法人日本サイン協会が行う屋外広告物点検技能講習を修了した者 |
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都市計画課
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まちづくり推進係 電話番号:048-922-1802 ファクス番号:048-922-3148
計画係 電話番号:048-922-1790 ファクス番号:048-922-3148
地区拠点整備係 電話番号:048-922-0183 ファクス番号:048-922-3148

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