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草加市

屋外広告物等の許可について

更新日:2022年6月21日

屋外広告物等の表示・設置について

屋外広告物とは
  • 「常時又は一定の期間継続して」
  • 「屋外で公衆に表示されるものであって」
  • 「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されるもの」

をいいます。
屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。
許可に当たって、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等の基準が定められています。
また、屋外広告物の表示・設置を禁止する「禁止地域」に指定されている地域や、広告物の表示等を禁止する「禁止物件」に
指定されている物件があります。
店舗、事業所等の建物及びその敷地に出す自家広告物等で、一定の基準を満たすものについては、これらの規制の全部又は一部が緩和されます。

【参考】埼玉県屋外広告物条例の概要
 ⑴ 目的(条例第1条)
    屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維
   持し、又は公衆に対する危害を防止すること
 ⑵ 屋外広告物の定義(条例第2条)
    以下の要件に該当するものは、営利的なものかどうかなど、その表示内容にかかわらず、広く屋外広告
   物に該当します
    1常時又は一定の期間継続して2屋外で3公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及び
   はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類す
   るもの
 ⑶ 許可(条例第6条)
    屋外広告物の表示又は掲出物件の設置をしようとする者は、原則として許可を受けなければなりません
   (多くの例外(「適用除外」)あり)。
    屋外広告物の様態に応じて、設置許可の基準、許可期間が定められています。
    禁止区域(後述)には、屋外広告物を掲載することはできません(一部の例外があります)。
 ⑷ 管理(条例第14条)
    広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者(管理する者が置かれているときは、その者)は、表示等
   をした屋外広告物について、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければな
   りません。
    この管理義務に関する規定は、許可を受けて表示された広告物等だけでなく、適用除外の扱いがなされ
   るものを含む全ての広告物等について適用されます。

禁止区域等

 ⑴ 次の区域物件には原則、屋外広告物を掲載することはできません(禁止区域

  • 長栄二丁目~四丁目、新栄一丁目~三丁目、清門二丁目(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域)
  • 草加松原遊歩道周辺(関連ファイル「禁止区域図」参照)
  • 駅前広場 など

 ⑵ 次の物件には、区域に関わらず、原則、屋外広告物を掲載することはできません。(禁止物件)

  • 橋、トンネル、橋台や橋脚
  • 石垣、擁壁、街路樹
  • 信号機、道路標識、歩道柵 など

屋外広告物の申請等に必要な書類

屋外広告物の申請等に必要な書類は以下の通りです。申請書類は正・副各1部ずつ提出となります。
また、必要となる添付書類等については、県ホームページに掲載の【埼玉県屋外広告物条例のしおり】を確認の上、提出するようお願い致します。

埼玉県ホームページ「屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例について」

  1. 屋外広告物等許可申請書
    広告物を新たに設置する際の許可申請に使用する書類です。
  2. 屋外広告物等許可期間更新申請書
    許可された広告物の許可期間を更新する際の許可申請に使用する書類です。
  3. 屋外広告物等変更・改造許可申請書
    広告物の表示内容や規模を変更する際の許可申請に使用する書類です。
  4. 屋外広告物等点検報告書
    許可期間の更新申請や変更・改造の許可申請の際に添付する書類です。
  5. 除却届
    許可された広告物を除却した際の届出に使用する書類です。
  6. 屋外広告物等管理者設置・廃止届
    管理者を新たに設置した際の届出に使用する書類です。
  7. 屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届
    申請者や管理者が変更になった際の届出に使用する書類です。
  8. 屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届
    申請者や管理者の氏名、名称、住所が変更になった際の届出に使用する書類です。
  9. 屋外広告物等滅失届
    許可された広告物が滅失した際の届出に使用する書類です。

安全性の確保及び管理者制度・除却義務・罰則

設置された屋外広告物は、事故を防止するため定期的な点検を行ってください。また、許可を受けて設置する広告物のうち、地面から上端までの高さが4メートルを超えるものについては、専門知識を有する管理者を置いて管理しなければなりません。
屋外広告物を表示する必要がなくなったときや許可期間が満了したときは、5日以内に除却し、届け出なければなりません。草加市では、埼玉県屋外広告物条例に基づき事務を行っています(市独自の条例はありません)。
この条例に違反した場合、広告物の表示者や管理者に除却等の是正が命じられるとともに、罰金刑に処せられることがありますので、ご注意ください。

主な屋外広告物の種類

○屋上利用広告          ○壁面利用広告
屋上利用広告壁面利用公告

○突き出し広告          ○建築物から独立した屋外広告物
突き出し広告独立した屋外広告物
○その他の屋外広告物
その他の広告物
  • ポスター等(はり紙)も屋外広告物に該当し、16日以上継続してポスター等を掲載する場合は、手続が必要になります。
  • この他にも屋外広告物の種類があります。

このページに関する問い合わせ先

都市計画課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
まちづくり推進係 電話番号:048-922-1802 ファクス番号:048-922-3148
計画係 電話番号:048-922-1790 ファクス番号:048-922-3148
地区拠点整備係 電話番号:048-922-0183 ファクス番号:048-922-3148

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