更新日:2024年04月01日
平成29年5月に生産緑地法が改正され、生産緑地を保全する仕組みとして「特定生産緑地制度」が創設されました。(平成30年4月1日施行)
生産緑地地区に指定されてから30年経過前に特定生産緑地に指定されると、安定して営農が継続できるよう、これまでの税制が継続されます。一方で特定生産緑地の指定を希望せずに指定から30年が経過した生産緑地地区は、いつでも買取申出ができますが、税制面でこれまでどおりの優遇が受けられなくなります。
特定生産緑地移行の選択
特定生産緑地を選択した場合
- 10年ごとに継続の可否を判断できる
- 固定資産税、都市計画税は引き続き農地評価
- 相続時に相続税の納税猶予が選択できる
特定生産緑地を選択しなかった場合
- 指定から30年経過以後は、希望しても特定生産緑地に指定できない
- 30年経過後はいつでも買取申出ができる
- 固定資産税、都市計画税は宅地並み評価となり税負担が急増
- 次の世代の相続で納税猶予を受けることができない
特定生産緑地の指定の手続きについて
特定生産緑地の指定には下記の書類の提出が必要です。
- 特定生産緑地指定同意書(所有者用)
- 土地登記簿謄本(全部事項証明書)
- 印鑑証明書
必要に応じて提出が必要な書類
- 権利証明のできる書面のコピー(登記されていない場合)
- 実測図・地積測量図の写し(分筆の手続き中の場合)
注意事項
- 添付書類は原本をご用意ください。
- 相続等で土地登記簿の所有者を変更していない場合は上記以外の書類が必要になります。
- 農地の耕作状況によっては指定できない場合があります。
- 当該生産緑地に所有権以外に抵当権や貸借権が設定されているなど、農地等利害関係人いる場合は、市が特定生産緑地への移行について同意書を取得しますが、手続きに時間を要しますので余裕をもって指定手続きを行ってください。
特定生産緑地の指定状況
指定年度 | 地 区 数 | 面 積 |
令和2年度 | 37地区 | 6.88ha |
令和3年度 | 49地区(平成5年指定1地区含む) | 10.08ha(0.07ha) |
令和4年度(1回目) | 56地区(平成6年指定3地区含む) | 11. 16ha(0. 25ha) |
令和4年度(2回目) | 108地区(平成6年指定1地区含む) | 22. 55ha(0. 10ha) |
令和5年度 | 0地区(一部解除:1地区) | ‐ (△10平方メートル) |
特定生産緑地制度と特定生産緑地移行手続について(説明動画)
特定生産緑地制度と特定生産緑地移行手続を動画にて説明しております。特定生産緑地制度と特定生産緑地移行手続について(ユーチューブ草加市公式チャンネルへの外部接続)
- 特定生産緑地制度の概要
- 特定生産緑地の移行手続
- 特定生産緑地指定同意書の記入方法
- 特定生産緑地制度のメリット、デメリット
- よくある質問と回答
このページに関する問い合わせ先
都市計画課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
まちづくり推進係 電話番号:048-922-1802 ファクス番号:048-922-3145
計画係 電話番号:048-922-1790 ファクス番号:048-922-3145
地区拠点整備係 電話番号:048-922-0183 ファクス番号:048-922-3145
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