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草加市

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喫煙にご配慮をお願いします

更新日:2024年7月11日

路上における喫煙

平成25年10月1日から「草加市路上喫煙の防止に関する条例」が施行されました。
本条例は、喫煙者のマナー及びモラルの向上を図り、安全で快適な生活環境を確保することを目的としております。
路上喫煙及び吸い殻のポイ捨てをしないようにしましょう。

市内全域で路上喫煙をしないように努めましょう

道路、公園、広場その他の公共の用に供する場所といった路上等における喫煙をしないように努力義務を規定しています。
喫煙者は、喫煙マナーを自覚し、他人に迷惑をかけないよう配慮しましょう。

駅周辺では路上喫煙禁止区域を指定しています

人が集中する駅周辺などにおいて、路上喫煙禁止区域を指定しています。(関連リンク参照)
路上喫煙禁止区域内における路上喫煙は指導の対象となり、従わない場合は過料1,000円の対象となります。

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    禁止区域表示看板(電柱)      禁止区域表示路面シール


屋外や私有地における喫煙

令和2年4月1日から「改正健康増進法」、令和3年4月1日より「埼玉県受動喫煙防止条例」が施行されました。
屋外、私有地での喫煙は、路上喫煙禁止区域内であっても指導の対象外ですが、望まない受動喫煙を生じさせることのないように配慮することが義務となっています。

喫煙者の配慮義務

喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況へ配慮しなければなりません。
(健康増進法第27条第1項)

喫煙者の配慮の例

・できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をする
・子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控える など

灰皿設置者の配慮義務

施設等の管理者が灰皿を設置するなど喫煙場所を作るときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするように配慮しなければなりません。
(健康増進法第27条第2項)

 灰皿を設置する際の配慮の例
・営業時間外は建物内へ片付ける
・通学や通勤の時間帯は片付ける
・人通りの多い場所や建物出入り口、歩道のそばに灰皿を置かない
・煙が隣接する建物に流れ込む場所に置かない
・パーテーションなどで区画し、煙が近隣に流れないようにする など

このページに関する問い合わせ先

くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
市民安全係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
働き方支援係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157

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