更新日:2026年6月11日
誰もが安心して働くことができる就業環境の整備と、事業者が安定した事業活動を継続できる環境の構築を目的として、「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」が制定されました。
令和8年7月1日に施行されます。
埼玉県カスタマーハラスメント防止条例(令和8年7月1日施行)
埼玉県は埼玉県カスタマーハラスメント防止条例を、令和7年12月19日(金曜日)に制定しました。
条例本文及び詳細については、埼玉県ホームページでご確認ください。
カスタマーハラスメントとは
次の3つの要件をすべて満たすものです。
1 顧客等の言動であること
言葉及び行動(不退去などの不作為も含む。)であり、対面に限らず、電話・メール、インターネットにおける書き込み等も含みます。
2 就業者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものであること
言動の目的・態様・頻度・継続性、言動を受けた就業者の問題行動の有無、当該言動が行われた経緯等を総合的に考慮されます。
3 就業者の就業環境が害されること
社会通念に照らし、顧客等の言動の内容が契約内容からして相当性を欠くもの、又は手段や態様が相当でないものです。
条例の基本理念
条例では、次の基本理念が定められています。
・カスタマーハラスメントは社会全体でその防止を図らなければならない
・何人もカスタマーハラスメントを行ってはならない
・顧客等及び就業者が対等の立場において相互に尊重することを旨としなければならない
・顧客等の社会通念上許容される範囲の要望の申出等が妨げられることのないよう配慮されなければならない
埼玉県カスタマーハラスメント防止に関する指針
この指針は、条例第9条に基づき作成及び公表されたものです。
条例の解釈や運用ルールを示すため、カスハラの内容に関する事項並びに県、顧客等、事業者、事業者団体及び就業者の責務に関する事項その他必要な事項が定められています。
市民・事業者・事業団体・就業者の皆さまへ
条例には、顧客等、事業者、事業団体、就業者 それぞれの責務や防止に資する行動などが定められています。
カスタマーハラスメントの防止には、顧客等のみならず事業者、事業団体、就業者各々すべての理解と協力が不可欠です。サービスの利用や業務の遂行にあたっては、相互に立場を尊重し、社会通念に照らした適切な言動を心がけていただくようお願いします。
基本方針・対応マニュアル作成のための手引き(事業者・事業者団体向け)
事業者及び事業者団体は、カスハラ防止への取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表することが努力義務として定められています。そこで県は事業者・事業者団体向けの手引書を作成し公表しています。
この手引きは、事業者等の対応策としての基本方針やマニュアル作成を支援するものです、事業者等の皆さんが活用しやすいよう基本方針のひな形やチェックリストなどが掲載されています。
埼玉県カスタマーハラスメント防止に関する基本方針・対応マニュアル作成のための手引き
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
市民安全係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
働き方支援係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157

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