更新日:2026年3月27日
女性活躍推進法等が改正されます~令和8年4月1日から段階的に施行~
改正の趣旨
多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、 ハラスメント対策の強化 、 女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進 、 治療と仕事の両立支援の推進等の 措置を講ずる 。
改正ポイントは以下のとおりです。
【女性活躍推進法】
1 情報公表の必須項目の拡大
2 プラチナえるぼし認定要件の追加
令和8年4月1日施行
女性活躍推進法改正ポイント
【労働施策総合推進法】
3 カスタマーハラスメント対策の義務化
労働施策総合推進法改正ポイント
令和8年10月1日施行(予定)
【男女雇用機会均等法】
4 求職者等に対するセクハラ対策の義務化
令和8年10月1日施行(予定)
問合先
埼玉労働局雇用環境・均等部指導課(電話番号048-600-6269)
関連リンク
- 女性活躍推進法特集ページ(外部サイトにリンクします)
- 令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について(外部サイトにリンクします)
- 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
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市民安全係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
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