更新日:2026年9月4日
埼玉県の最低賃金 1,196円 〈令和8年10月1日から)

事業を営む使⽤者及びその事業場で働く全ての労働者に適⽤される埼⽟県最低賃⾦が、令和8年10⽉1⽇から時間額1,196円(引上げ額55円)になります。
最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
働く人も雇う人も賃金額が1時間当たり1,196円以上かどうか必ず確認しましょう。
賃金引き上げの支援策
賃⾦の改定等に関する事業場を対象とした助成⾦等について、厚生労働省はさまざまな支援策を設けています。業務改善助成金〈賃上げ+設備投資)
事業場内最低賃⾦について⼀定額以上引き上げを図る中⼩企業・⼩規模事業者に対し⽀援する制度です。賃上げに併せ、設備投資などを⾏った場合に、⽀給の要件に応じてその費⽤の⼀部を助成します。
詳しくは、埼玉労働局HPで申請方法等をご確認ください。
キャリアアップ助成金〈非正規雇用労働者の賃上げ)
非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額し、その規定を通用させた場合に助成するものです。パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃上げが対象です。
詳しくは、厚生労働省HPでご確認ください。
「賃上げ」支援助成金パッケージ
このほか、賃上げの支援として、厚生労働省は「賃上げ」支援助成金パッケージでさまざまな支援策をもお受けています。詳しくは、厚生労働省HPまで
埼玉労働局HP
業務改善助成金コールセンター 電話0120-366-440 受付時間:平日9時~17時
また、賃⾦引上げなどにお悩みの事業所は働き⽅改⾰推進⽀援センターで無料の相談窓口を設けています。
特定(産業別)最低賃⾦時間額 (令和7年12月1日から)
次の業務は特定最低賃金が適用されます。(令和7年12月1日から適用)| 特定(産業別)最低賃⾦時間額 | 時間額 |
| 非鉄⾦属製造業 | 1,161円 |
| 電⼦部品・デバイス・電⼦回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,168円 |
| 輸送⽤機械器具製造業 | 1,165円 |
| 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 1,177円 |
| ⾃動⾞⼩売業 | 1,152円 |
注︓派遣労働者の最低賃⾦は派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃⾦が保障されます。
関連リンク
- 最低賃金に関する特設サイト(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)
- 埼玉県の最低賃金(埼玉労働局)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
市民安全係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
働き方支援係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157
このページに関する問い合わせ先
春⽇部労働基準監督署
電話番号︓048-735-5226
埼⽟労働局賃⾦室(最低賃⾦)
電話番号︓048-600-6205
埼⽟労働局雇⽤環境・均等室(業務改善助成⾦)
電話番号︓048-600-6210

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