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草加市

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使用者も労働者も、必ず確認、最低賃金

更新日:2023年11月17日

埼玉県の最低賃金1028円

事業を営む使⽤者及びその事業場で働く全ての労働者に適⽤される埼⽟県最低賃⾦が令和5年10⽉1⽇から時間額1028円(引上げ額41円)になりました。

年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、県内の事業場で働く人すべてに適用されます。
使⽤者も、労働者も、最低賃⾦は必ず確認しておきましょう。

賃⾦引上げにお悩みの⽅は働き⽅改⾰推進⽀援センターにご相談ください。
賃⾦の改定等に関する事業場を対象とした助成⾦等として、次のものがあります。
 

業務改善助成


賃⾦の改定等に関する事業場を対象とした助成⾦等があります。

事業場内最低賃⾦を⼀定額以上引き上げを図る中⼩企業・⼩規模事業者を⽀援する制度です。
設備投資などを⾏った場合に、⽀給の要件に応じてその費⽤の⼀部を助成します。

詳しくは、埼玉労働局まで

特定(産業別)最低賃時間額

次の業務には特定最低賃金が適用されます。(令和5年12月1日から適用)

特定(産業別)最低賃⾦時間額 時間額
非鉄⾦属製造業 1,048円
電⼦部品・デバイス・電⼦回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,055円
輸送⽤機械器具製造業 1,055円
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1,064円
⾃動⾞⼩売業 1,060円
注︓最低賃⾦と特定(産業別)最低賃⾦の両⽅が適⽤される場合は、⾼いほうの最低賃⾦が適⽤されます。
注︓派遣労働者の最低賃⾦は派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃⾦が保障されます。

このページに関する問い合わせ先

くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
防犯対策係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
消費労政係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157

このページに関する問い合わせ先

春⽇部労働基準監督署
電話番号︓048-735-5226
埼⽟労働局賃⾦室(最低賃⾦)
電話番号︓048-600-6205
埼⽟労働局雇⽤環境・均等室(業務改善助成⾦)
電話番号︓048-600-6210

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最低賃⾦が令和5年10月1日から改定
埼⽟県最低賃⾦が令和5年10⽉1⽇から時間額1,028円(引上げ額41円)になりました。