更新日:2025年3月5日
埼玉県の最低賃金1,078円
事業を営む使⽤者及びその事業場で働く全ての労働者に適⽤される埼⽟県最低賃⾦が令和6年10⽉1⽇から時間額1,078円(引上げ額50円)になります。
最低賃金は、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトも含め、県内の事業場で働く人すべてに適用されます。
使⽤者も、労働者も、最低賃⾦は必ず確認しておきましょう。
賃⾦引上げにお悩みの⽅は働き⽅改⾰推進⽀援センターにご相談ください。
賃⾦の改定等に関する事業場を対象とした助成⾦等として、次のものがあります。
業務改善助成⾦
賃⾦の改定等に関する事業場を対象とした助成⾦等があります。
事業場内最低賃⾦について⼀定額以上引き上げを図る中⼩企業・⼩規模事業者に対し⽀援する制度です。
賃上げに併せ、設備投資などを⾏った場合に、⽀給の要件に応じてその費⽤の⼀部を助成します。
詳しくは、埼玉労働局まで
特定(産業別)最低賃⾦時間額
次の業務は特定最低賃金が適用されます。(令和6年12月1日から適用)特定(産業別)最低賃⾦時間額 | 時間額 |
非鉄⾦属製造業 | 1,098円 |
電⼦部品・デバイス・電⼦回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,105円 |
輸送⽤機械器具製造業 | 1,102円 |
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 1,114円 |
⾃動⾞⼩売業 | 1,089円 |
注︓派遣労働者の最低賃⾦は派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃⾦が保障されます。
関連リンク
- 最低賃金に関する特設サイト(厚生労働省)(外部サイトにリンクします)
- 埼玉県の最低賃金(埼玉労働局)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
市民安全係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
働き方支援係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157
このページに関する問い合わせ先
春⽇部労働基準監督署
電話番号︓048-735-5226
埼⽟労働局賃⾦室(最低賃⾦)
電話番号︓048-600-6205
埼⽟労働局雇⽤環境・均等室(業務改善助成⾦)
電話番号︓048-600-6210