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草加市

計量器定期検査について

更新日:2023年8月10日

 

計量器定期検査制度とは

草加市は、平成16年度に特例市となったことから、計量法に基づく計量器の定期検査を実施しています。

概要

計量法19条第1項の規定に基づき、はかりの正確性を担保するために2年に1度(皮革面積計は1年に1度)の定期検査が義務づけられています。
対象となるはかりは、商店、事業所や病院等で取引や証明に使用されるはかりです。
このようなはかりは検定証印等があり、この証印のないはかりは取引や証明には使用できません。

定期検査の対象及び対象外となるはかり

「検査対象」のはかりの一例

  1. スーパー、商店等で内容量を表記した商品の販売に使用するはかり
  2. 保健所・学校・病院・幼稚園等で健康診断に使用するはかり(体重計)
  3. 工場・事業所等で原材料の購入、製品の販売出荷のために使用するはかり
  4. 病院、調剤薬局等で薬の調剤用に使用するはかり
  5. 運送業者(コンビニ等の宅配便取次店を含む)が貨物の運賃算出等に使用するはかり

「検査対象外」のはかりの一例

  1. 事務所、飲食店等で原材料の調配合用に使用するはかり
  2. 個人が健康管理のために使用するはかり(体重計)
  3. 公民館、公衆浴場等に設置された体重計
  4. 郵便物の料金の目安を調べるためのはかり
  5. 農家で試しはかりとして使用するはかり
  6. 商店等で内容量を表記せず、商品を小分けにするのに使用するはかり

検定証印等

取引や証明に使用できるはかりは、次の証印が付されたものに限られます。

注1 これらの証印のないはかりは取引や照明には使用できません。

  • 検定証印

    検定証印のマーク
  • 基準適合証印

    基準適合証印のマーク

 

検査区域

おおむね草加流山線を境に北部地区、南部地区とに分け、毎年交互に検査を実施しています。

北部地区

草加3丁目から5丁目、栄町1丁目から3丁目、松原1丁目から5丁目、松江1丁目から2丁目、八幡町、弁天1丁目から2丁目、弁天4丁目から6丁目、中根1丁目から3丁目、旭町1丁目から6丁目、金明町、長栄1丁目から4丁目、新栄1丁目から4丁目、清門1丁目から4丁目、新善町、青柳町、青柳2丁目から8丁目、柿木町、学園町、花栗3丁目から4丁目、小山1丁目から2丁目、北谷町、北谷1丁目から3丁目、原町1丁目から3丁目

注2:検査実施年:西暦の奇数念が北部で一年おき。

南部地区

高砂1丁目から2丁目、住吉1丁目から2丁目、神明1丁目から2丁目、吉町1丁目から5丁目、氷川町、西町、草加1丁目から2丁目、松江3丁目から6丁目、中央1丁目から2丁目、手代1丁目から3丁目、瀬崎1丁目から7丁目、谷塚町、谷塚1丁目から2丁目、谷塚仲町、谷塚上町、両新田東町、両新田西町、新里町、柳島町、遊馬町、弁天3丁目、青柳1丁目、稲荷1丁目から6丁目、花栗1丁目から2丁目、苗塚町

注3:検査実施年:西暦の偶数年が南部で一年おき。
注4:定期検査時に家庭用のヘルスメーターやキッチンスケールについて無料検査も実施しています。

定期検査結果

  • 令和2年度
    事業所数222戸、検査個数579個、適正率98.4パーセント
  • 令和3年度
    事業所数183戸、検査個数315個、適正率96.8パーセント
  • 令和4年度
    事業所数241戸、検査個数630個、適正率97.5パーセント 

このページに関する問い合わせ先

くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
防犯対策係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
消費労政係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157

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