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草加市

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自動捕捉式はかりの検定期限が迫っています。

更新日:2026年04月01日

自動捕捉式はかりは、令和9年4月から使用制限が開始されます。

 
令和8年度計量お知らせ

 

 加工食品・飲料・薬品等で使用されている、「自動捕捉式はかり(ウェイトチェッカーなど)」に計量法に基づく、検定義務が課されました。

 
 令和6年3月31日までに、「取引・証明」に使用されていた自動捕捉式はかりは、令和8年までに検定を受験しなければ「取引・証明」を目的としたはかりの使用ができなくなり、商品の出荷停止など事業停止の危機に直面します。

 検定の実施期限は、令和8年度末ですが、期限ぎりぎりになると検定申し込みが殺到し、検定自体が受けられなくなる可能性も懸念されています。現在、使用中の自動捕捉式はかりの検定はお早めにお願いします。


計量制度の見直しに伴う適正計量管理事務所の留意事項について

 適正計量管理事業所の制度は、特定計量器を使用し適正な計量管理を行う事業所について、都道府県知事等が指定を行うものです。平成29年6月に施行令が改正され、特定計量器である質量計に「自動はかり」が追加されました。
 既に適正計量管理事務所に指定されている事業所であって特定計量器に該当する自動はかりを使用している事業所は、対応を行う必要がありますので、遵守をお願いいたします。

 詳細につきましては、下記関連ファイル「計量制度の見直しに伴う適正計量管理事業所の留意事項(経済産業省)」をご覧ください。

自動捕捉式はかりの指定検定機関について

 下記の関連ファイル「経済産業省(早期受検への協力依頼)」をご覧いただき、自動捕捉式はかりの指定検定機関及び連絡先をご確認ください。

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このページに関する問い合わせ先

くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
市民安全係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030

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