更新日:2025年9月16日
自動捕捉式はかりは、令和9年4月から使用制限が開始されます。

自動捕捉式はかりのイメージ(図)
加工食品・飲料・薬品等で使用されている、「自動捕捉式はかり(ウェイトチェッカーなど)」に計量法に基づく、検定義務が課されました。
令和6年3月31日までに、「取引・証明」に使用されていた自動捕捉式はかりは、令和8年までに検定を受験しなければ「取引・証明」を目的としたはかりの使用ができなくなり、商品の出荷停止など事業停止の危機に直面します。
検定の実施期限は、令和8年度末ですが、期限ぎりぎりになると検定申し込みが殺到し、検定自体が受けられなくなる可能性も懸念されています。現在、使用中の自動捕捉式はかりの検定はお早めにお願いします。
自動捕捉式はかりの指定検定機関について
下記の関連ファイル「経済産業省(早期受検への協力依頼)」をご覧いただき、自動捕捉式はかりの指定検定機関及び連絡先をご確認ください。このページに関する問い合わせ先
くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
市民安全係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
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