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草加市

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草加市いきいき消費生活条例を施行

更新日:2011年7月8日

10月1日から安全・安心な消費生活を送るために草加市いきいき消費生活条例を施行

あなたがカモになるかも

県内でも4市しか制定されていない消費生活保護条例。草加市では、成長する経済社会を背景に昭和53年10月に施行されました。制定後約30年経過するなかで社会は成熟し、国際化や電子化などにより日常生活は便利に、そして、商品の種類は増え、様々なサービスが生まれています。消費者はこれらを自らの判断で自由に選択し、活用できるようになりました。その一方、消費者の被害や契約のトラブルも急増し、複雑化。こうした中、草加市消費生活対策委員会では、21世紀にふさわしい消費生活に対応した整備を市へ答申しました。市ではこれを受け従来の条例を、消費者の権利を尊重、支援するものへと改正し、10月1日から「草加市いきいき消費生活条例」として新たに施行します。

条例を改正し、自立する消費者を支援

日々、商品は増え、様々なサービスが生まれています。円滑な生活を送るためには、これらを自由に判断し、上手に活用することが必要です。そこで市は、消費者保護を主とする条例から、権利を明記し消費者が的確に判断しうるよう、さらに安全・安心な契約ができるように、自立を支援する「いきいき消費生活条例」に改正しました。

消費者の権利を明文化

改正された条例には、7項目の消費者の権利を明文化。また、不適正な商品やサービスなどを具体的に明記し、消費者の権利を反映しています。

権利を確立させる7項目

  1. 商品やサービスにより生命、財産が侵されない
  2. 商品などの適正表示
  3. 適正な環境での取引
  4. 不当に受けた被害からの救済
  5. 消費生活に必要な情報の提供
  6. 消費者の意見を市施策や事業者活動に反映
  7. 自立して消費生活を営むために必要な学習機会の提供。

これらにより、消費者は自分たちの権利を知り、暮らしの中で確立することができます。

消費者のさらなる保護と自立を支援

消費者が自主的に的確な判断をするためには、日々複雑化・高度化する販売方法や支払方法などを知っておくことが必要です。商品の購入やサービスなどの契約内容は事業者が一方的に定め、商品情報なども事業者が多く持っているのが実状です。そこで安全・安心な契約などが行え、情報格差をなくすための学習・教育機会を充実させます。また、実際に被害が生じた場合は、解決に向け救済などを行う消費生活相談やあっせん機能を強化します。

不適正な取引行為を禁止し円滑な取引を

「無料点検です」といって近づき商品などを契約させられる被害が後を絶ちません。条例はこのような取引を不適正な取引行為と定め、5つに類型化して禁止しました。

禁止する不適正な取引行為

  1. 不当な勧誘行為 商品などの安全性や取引内容等の重要情報を提供せず、誤認する情報を提供した契約
  2. 不当な契約締結 事業者が責任を負わず、高額な損害賠償金を定めるなど、不利益な内容の契約
  3. 不当な契約履行の要求 消費者の債務を行う際に虚偽や威圧的な言動での強制的な契約
  4. 正当な契約取消の妨害 クーリング・オフ等の申し出を不当に拒否し、契約の成立や存続を強要する。
    また、クーリング・オフにより生じた債務の不当な拒否や遅延
  5. 不当な貸付や与信を禁止 利益を不当に害する方法で与信契約等の締結勧誘や債務履行。

これらを具体的に禁止することで取引行為の適正化を求め、安全・安心な契約を事業者に促します。

被害や苦情は草加市消費生活審議会で迅速に処置

いきいき消費生活条例では審議会の機能を強化。大学教授や弁護士、消費者、事業者で構成される消費生活審議会は、消費生活に関する重要事項の調査・審議、市長への助言等を行います。また、条例改正により、表1の被害の調停が新たに付加され、被害や苦情がより速やかに解決できるようになります。

不適切な事業行為をなくすため市長への申し出も新たに

表2のとおり、不適正な事業活動や条例に規定される措置がとられないなど、権利の侵害や恐れがあるときは市長へ必要な措置をとるよう文書で申し出ができます。申し出により、市は事業行為の実体を調査し、必要に応じて是正を勧告、事業者名を公表し、被害の拡大を防止します。

調査の結果により事業者を指導、勧告、公表

実態調査を行う場合、事業者に報告や資料提出を求めるほか、事業所などに立入調査ができます。要請や勧告に従わないときは、審議会で意見を聴き事実を公表し、被害拡大を防止します。

このように、施行される条例では消費者の保護や支援が大きく盛り込まれています。市民の皆さんの消費生活への不安を取り除き、もしトラブルなどに遭っても迅速な対応を図り、豊かな消費生活を送れるようサポートをしていきます。

問い合わせは、消費労政課へ。電話番号:048-941-6111 ファクス番号:941・6157

改正後の条例による消費者からの申し出への対応

【表】改正後の条例による消費者からの申し出への対応(クリックで拡大)

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このページに関する問い合わせ先

くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
防犯対策係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
消費労政係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157

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