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草加市

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有害な鳥獣の捕獲や駆除について

更新日:2024年3月12日

有害鳥獣捕獲許可

基本的にすべての野生の鳥類・獣類は鳥獣保護法により保護されているので、原則としてわななどを用いて捕獲や駆除をすることはできません。

しかし、建物や敷地内において、タヌキやハクビシン、ドバトやカラスが住み着いてしまったり、大量に糞をされて衛生上問題があるというようなケースや、敷地内での営巣により近づく人を襲って困ってしまうということがあります。
このような場合、「有害鳥獣」として市役所に捕獲等の許可申請をしていただくことが可能です。

なお、この許可については、捕獲した鳥獣の処置等についていくつかの条件を要します。
また、捕獲や駆除については、土地の所有者や施設の管理者の責任により行うことになるので、専門業者に委託する場合などの費用については自己負担となります。

許可申請

許可に当たっては、下記の書類をくらし安全課生活衛生係へ提出していただく必要があります。

・鳥獣捕獲等許可申請書(第1号様式)
・有害鳥獣捕獲依頼書(要領様式1)=専門業者が依頼を受けて申請する場合のみ
・申請者名簿(細則別紙1)=許可申請の対象者が複数いる場合のみ
・被害区域の地図や写真
・わな猟免状=専門業者が依頼を受けて申請する場合のみ

各様式については、ページ下部の関連ファイルよりダウンロードが可能です。

申請の際は、市職員による実態調査が必要になるので、くらし安全課生活衛生係(048-92-3642)へのご連絡も併せてお願いいたします。

このページに関する問い合わせ先

くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
防犯対策係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
消費労政係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157

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