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草加市

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家庭用品品質表示法に基づく立入検査

更新日:2024年4月18日

市は、県からの権限移譲を受け、家庭用品品質表示法に基づく立入検査を実施しています。

制度の概要

家庭用品品質表示法第19条第2項に基づき、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列している繊維製品や合成樹脂加工品のほか、電気機械器具、雑貨工業品について、材料の種類、原料の成分、用途、使用上や取扱上の注意などが正しく表示がなされているかを検査します。
対象は以下の93品目が指定されています。

  1. 繊維製品(38品目)
  2. 合成樹脂加工品(8品目)
  3. 電気機械器具(17品目)
  4. 雑貨工業品(30品目)

詳しくは、消費者庁ホームページ(外部サイトにリンクします)へ。

・検査結果(過去3年分)

年度 立入店舗数 検査品目数 違反件数
令和元年(2019年) 4 21 0
令和2年(2020年) 2 8 0
令和3年(2021年) 3 4 0

注1:異なる事業所等で同一の品目を複数回検査しても、検査品目は1点となります。
注2:色違いや複数を販売していても、同一規格品を1点とします。

このページに関する問い合わせ先

くらし安全課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
防犯対策係 電話番号:048-922-3607 ファクス番号:048-922-1030
生活衛生係 電話番号:048-922-3642 ファクス番号:048-922-1030
消費労政係 電話番号:048-941-6111 ファクス番号:048-941-6157

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