更新日:2024年2月2日
質問
相続の発生に伴い、親の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になりました。私が請求することはできますか
回答
直系血族(子、孫等)の人は、請求することができます。
令和6年3月1日より、平日に限り、本籍地以外でも戸籍証明書が取得できるようになります。
なお、請求資格の確認のために親族であることの証明を要する場合があります。
他市区町村に広域交付を請求される場合は、請求先の市区町村の取り扱いをご確認ください。
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第1住民記録係 電話番号:048-922-1536 ファクス番号:048-920-1501
第2住民記録係 電話番号:048-922-0196 ファクス番号:048-920-1501
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総合窓口係 電話番号:048-922-1526 ファクス番号:048-920-1501
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