更新日:2025年12月25日
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は令和8年4月1日より施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後の未成年の子の親権は、共同親権とすることも、従来どおり単独親権とすることもできるようになります。
詳細につきましては、法務省ホームページ(外部リンク)を参照ください。
関連リンク
- 「離婚届」
- 「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」(法務省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 「ひとり親家庭のためのポータルサイト」(子ども家庭庁)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
戸籍係 電話番号:048-922-1542 ファクス番号:048-920-1501

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