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草加市

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共同親権等に関する民法改正について

更新日:2025年12月25日

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
 この法律は令和8年4月1日より施行されます。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

 今回の改正により、離婚後の未成年の子の親権は、共同親権とすることも、従来どおり単独親権とすることもできるようになります。
 
 詳細につきましては、法務省ホームページ(外部リンク)を参照ください。

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