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令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

更新日:2026年3月16日


令和8年4月1日から、未成年の子の親権を「共同親権」と定めて離婚できるようになります。
これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、
令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。
未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書のみの提出でも差し支えありません。

民法改正の詳細については、法務省のホームページ
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイトへリンク)
をご確認ください。

1.旧様式の離婚届を提出する場合



1 未成年の子がいない場合

旧様式の離婚届のみの提出でも差し支えありません。

2 未成年の子がいる場合


未成年の子がいる方が令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届を提出する場合は、別紙の添付が必要となります。

未成年の子がいて、別紙の添付が無く旧様式の離婚届のみで提出した場合は
当日に受理できない場合や、届出人に来庁を求めることがあります。

共同親権の開始に伴う変更点はページ下部「3法改正による変更点」をご確認ください。

旧様式の離婚届(A3 縦297mm × 横420mm)
別紙 旧様式の離婚届に添付(A4 縦297mm × 横210mm)

 

 

2.新様式の離婚届を提出する場合


令和8年4月1日以降
は、新様式の離婚届を使用します。
未成年の子がいる場合、「未成年の子の氏名」
「届出人署名欄の上部のチェックボックス」
の記入漏れにご注意ください。
いずれかに漏れがある場合、届出人の来庁をお願いすることがあります。


新様式の離婚届(A3 縦297mm × 横420mm

3.法改正による注意点



1「未成年の子の氏名欄」の変更

「未成年の子の氏名」欄が細分化され、
「父母双方が親権を行う子」
「父(夫)が親権を行う子」
「母(妻)が親権を行う子」
「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」
に別れました。
それぞれ当てはまる欄に、未成年の子の氏名をご記入ください。

【注意点】
親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子欄に記載した子については、
裁判所でその審判が確定又は調定が成立した後に
「親権者指定届 令和8年4月1日から使用」(A3 縦297mm × 横420mm)
「親権者指定届 令和8年4月1日まで使用」(A4 縦297mm × 横210mm)
の提出が必要になります。
なお、離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。


2「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加


親権の行使について、
法務省のホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(外部サイトへリンク)
法務省のパンフレット「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(外部サイトへリンク)」
をご確認いただき、必ずチェックをしてください。
チェックが無い場合は原則として離婚当事者が来庁してチェックを記入する必要があります。

「真意」の意味
 本当の気持ち・意向。また、本当の意味。「真意をくみとる」「真意を探る」(引用元:コトバンク)

 気持ちに嘘偽りがないことを表明する意味合いがあります。

3 監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加

それぞれ当てはまる欄にチェックをお願いします。

なお、養育費の分担について、経済的に自立していない子とは、大学を卒業するまで養育費が必要となる子等が該当します。

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このページに関する問い合わせ先

市民課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
第1住民記録係 電話番号:048-922-1536 ファクス番号:048-920-1501
第2住民記録係 電話番号:048-922-0196 ファクス番号:048-920-1501
戸籍係 電話番号:048-922-1542 ファクス番号:048-920-1501
総合窓口係 電話番号:048-922-1526 ファクス番号:048-920-1501
パスポートコーナー 電話番号:048-922-2944 ファクス番号:048-922-3298
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