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住民基本台帳ネットワークシステム・住民基本台帳カード

更新日:2023年11月9日

住民基本台帳ネットワークシステムとは

平成14年8月5日から全国の市区町村の住民基本台帳と都道府県/指定情報処理機関をネットワークでつなぎ、全国共通の本人確認を可能とするシステムです。
国や地方公共団体などの一部の行政機関では、住民の皆さんからの各種申請・届出の際に、提出していた住民票の写しの代わりに、住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報の提供を受けることが可能となり、皆さんの手続きが軽減されます。

注意

住民基本台帳ネットワークシステムは、日本国内に住民票の登録を行っている人のみのサービスとなり、日本国内に住民票の登録が無い人は利用することができません。

住民基本台帳カード

住民基本台帳ネットワークシステムを使用したサービスの一環である住民基本台帳カードは、氏名のみのAタイプか、顔写真などが印刷されたBタイプがあります。

住民基本台帳カードの有効期間は10年間となっており、期限が切れたBタイプ住民基本台帳カードは身分証明書としての効力を失います。有効期限は住民基本台帳カード上の下記の部分に記載されています。

今後、顔写真つきの公的な身分証明書を希望される場合はマイナンバーカード(個人番号カード)を申請してください。
マイナンバーカードの申請方法は「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法」をご覧ください。

住基カード有効期限

住民票の写しの広域交付

全国の市区町村で、本人もしくは本人と同一世帯に属する方の住民票の写しの交付の申請をすることができます(手数料は申請される市区町村によって異なります)。

ただし、この住民票の写しには前住所、本籍は記載されていません。

また、水曜夜間窓口及び日曜窓口では発行することはできません。

申請に必要なもの

Bタイプ住民基本台帳カードもしくは官公署発行の顔写真つきの申請者の本人確認できるもの
(本人確認書類は有効期限内で住所や氏名は最新の情報が記載されたもの )

特別な転入手続きの方法

住民基本台帳カードを所持している人は、住民基本台帳ネットワークを利用することにより、草加市外へ引越しの際に窓口に行くのを転入時の1回で済む手続きがあります。

詳しくは、個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方の転出・転入届のページでからご確認下さい。

他市町村でも継続利用可能にできます

住民基本台帳カードが他市町村で原則として継続利用できるようになりました。
住民基本台帳カードを所持している人は、新住所地で継続利用の手続きを行ってください。

なお、電子証明書は市外転出により失効します。

このページに関する問い合わせ先

市民課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
住民記録係 電話番号:048-922-1536 ファクス番号:048-920-1501
戸籍係 電話番号:048-922-1542 ファクス番号:048-920-1501
総合窓口係 電話番号:048-922-1526 ファクス番号:048-920-1501
パスポートコーナー 電話番号:048-922-2944 ファクス番号:048-922-3298
谷塚サービスセンター
松原サービスセンター
新田サービスセンター

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