更新日:2022年2月25日
マイナンバーカードの有効期間の基準年齢が変更されます
令和4年4月1日から、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることに伴い、これ以降にマイナンバーカードを申請する18歳以上の方は、10年(発行日後10回目の誕生日まで)有効なものが交付されます。
注)すでにマイナンバーカードをお持ちの方及び申請済みの方の有効期間を延長する等の措置はございませんのでご注意ください。
なお、10年有効なマイナンバーカードの発行基準日は、地方公共団体情報システム機構(マイナンバーカードを作成している機関)にて申請書を受理した日が基準日となります。
注)市役所でマイナンバーカードが交付される日ではないのでご注意ください。
申請受付日が令和4年3月31日までの場合
・20歳以上の方:10年間(発行日後10回目の誕生日まで)
・20歳未満の方:5年間(発行日後5回目の誕生日まで)
申請受付日が令和4年4月1日以降の場合
・18歳以上の方:10年間(発行日後10回目の誕生日まで)
・18歳未満の方:5年間(発行日後5回目の誕生日まで)
関連リンク
- 郵送申請について(総務省マイナンバーカード総合サイト)(外部サイトにリンクします)
- オンライン申請について(総務省マイナンバーカード総合サイト)(外部サイトにリンクします)
- マイナンバーカード受け取り予約について(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民課
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住民記録係 電話番号:048-922-1536 ファクス番号:048-920-1501
戸籍係 電話番号:048-922-1542 ファクス番号:048-920-1501
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