更新日:2019年4月11日
土壌汚染対策法
- 水質汚濁防止法の特定施設であって、かつ有害物質を使用している施設を廃止、または有害物質の使用をやめる場合に土壌調査が必要となります。(第3条)
- 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書きの確認を受けた土地について、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合は、あらかじめ届出が必要となります。(第3条)
- 3000平方メートル以上(有害物質使用特定施設を設置している工場等の土地については900平方メートル以上)の土地の形質を変更する場合は、着工の30日前までに届出が必要となります。(第4条)
埼玉県生活環境保全条例
- 特定有害物質を取り扱い、または取り扱っていた事業所の廃止等、もしくは除却等を行う場合には土壌調査が必要となります。(第79条)
- 3000平方メートル以上の土地を改変(土地の掘削、切り盛り、建築物の建設等)する場合は、土地の履歴調査等が必要となります。(第80条)
草加市公害を防止し市民の環境を確保する条例
1000平方メートル以上の土地を改変(土地の掘削、切り盛り、建築物の建設等)する場合は、土地の履歴調査等が必要となります。(第40条)
特定有害物質
- カドミウム及びその化合物
- シアン化合物
- 有機リン化合物
- 鉛及びその化合物
- 六価クロム化合物
- ひ素及びその化合物
- 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
- ポリ塩化ビフェニル
- トリクロロエチレン
- テトラクロロエチレン
- ジクロロメタン
- 四塩化炭素
- 1,2-ジクロロエタン
- 1,1-ジクロロエチレン
- 1,2-ジクロロエチレン
- 1,1,1-トリクロロエタン
- 1,1,2-トリクロロエタン
- 1,3-ジクロロプロペン
- チウラム
- シマジン
- チオベンカルブ
- ベンゼン
- セレン及びその化合物
- ほう素及びその化合物
- ふっ素及びその化合物
- クロロエチレン
その他
- 土地の履歴等を調査した結果、土壌汚染のおそれが認められた場合には、土壌調査が必要となります。
- 土壌調査の結果、基準を超過していることが判明した場合は、汚染拡散防止措置等を講じる必要があります。
このページに関する問い合わせ先
環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030