更新日:2023年6月30日
内容 |
|
---|---|
対象者 |
|
持参するもの | 各種届出に係る届出書および添付書類をそれぞれ正副2部 |
注意点 | 次の場合は届出の必要はありません。
|
手数料 | なし |
届出先 | 環境課 |
受付時間 | 月から金曜日(年末年始・祝日を除く)午前8時30分から午後5時 |
郵送届出・ 申請 |
原則不可 |
様式は下記のword、pdfのリンクから利用できます。
1.振動規制法に基づく届出
特定施設に関する届出
届出の名称 | 届出の種類 | 届出の期限 | 主な添付書類 | 届出様式等 |
---|---|---|---|---|
特定施設設置届出書 | 工場または事業場に特定施設を設置するとき | 設置工事に着手する日の30日前まで |
|
|
特定施設使用届出書 | 既存の施設が新たに特定施設に指定されたとき | 特定施設となった日から30日以内 | ||
特定施設の種類ごとの数変更届出書 | 類及び能力ごとの数又は特定施設の使用の方法を変更するとき | 設置工事に着手する日の30日前まで | ||
振動の防止の方法変更届出書 | 振動の防止の方法を変更することにより、当該特定工場等から発生する振動が増加するとき | 工事に着手する日の30日前まで | ||
氏名等変更届出書 | 代表者の氏名、住所、工場等の名称、所在地に変更があったとき | 変更があった日から30日以内 | ||
承継届出書 | 特定施設の全てを譲り受けたとき、相続または合併があったとき | 承継があった日から30日以内 | 承継を証明する書類 | |
特定施設使用全廃届出書 | 特定工場等に設置する特定施設の全ての使用を廃止したとき | 使用を廃止した日から30日以内 |
特定建設作業実施届出書
届出の名称 | 届出の種類 | 届出の期限 | 主な添付書類 | 届出様式等 |
---|---|---|---|---|
特定建設作業実施届出書 | 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとするとき | 特定建設作業の開始日の7日前まで |
|
2.指定振動施設に関する届出(埼玉県生活環境保全条例)
届出の名称 | 届出の種類 | 届出の期限 | 主な添付書類 | 届出様式等 |
---|---|---|---|---|
指定振動施設設置(使用)・指定振動作業(実施)届出書 | 1.工場または事業場に指定振動施設を設置するとき 2.既存の施設が新たに指定振動施設に指定されたとき |
1.設置工事に着手する日の30日前まで 2.特定施設となった日から30日以内 |
|
|
指定振動施設の種類及び能力ごとの数・指定振動作業の種類変更届出書 | 特定施設の種類ごとの数が、届出されている数の2倍以上増加するとき | 設置工事に着手する日の30日前まで | ||
振動の防止の変更届出書 | 振動の防止の方法を変更することにより、当該特定工場等から発生する振動が増加するとき | 工事に着手する日の30日前まで | ||
氏名(名称、住所、所在地)変更届出書 | 代表者の氏名、住所、工場等の名称、所在地に変更があったとき | 変更があった日から30日以内 | ||
承継届出書 | 特定施設の全てを譲り受けたとき、相続または合併があったとき | 承継があった日から30日以内 | 承継を証明する書類 | |
指定施設使用等廃止届出書 | 特定工場等に設置する特定施設の全ての使用を廃止したとき | 使用を廃止した日から30日以内 |
このページに関する問い合わせ先
環境課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
環境推進係 電話番号:048-922-1519 ファクス番号:048-922-1030
公害対策係 電話番号:048-922-1520 ファクス番号:048-922-1030
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。