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草加市

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認可外保育施設の開設をお考えの方へ

更新日:2022年1月25日

認可外保育施設とは

保育を行うことを目的とする施設であって、児童福祉法又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)による認可を受けた施設以外のものを総称して、認可外保育施設と呼んでいます。

施設運営に関する基準

認可外保育施設は、児童の安全確保等の観点から、保育従事者の数や資格、施設の構造や設備、保育内容などについて、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)」の別添「認可外保育施設指導監督基準」を遵守することが必要です。

施設を開設する前に

保育事業は、お子さんの命を預かり、また、健全な発育・発達を援助する、大変責任の重い事業です。
施設を開設する前に、以下の基準、指針を十分理解してください。

保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ
認可外保育施設指導監督基準
保育所保育指針

設置後の届出について

認可外保育施設を設置した場合は事業開始から1か月以内に届出をすることが義務付けられています。
必要書類

  • 法第6条の3第11項の規定による業務を目的とする施設(居宅訪問型)以外
  1. 認可外保育施設設置届(第1号様式)
  2. 第1号様式 別紙(法第6条の3第11項の規定による業務を目的とする施設を除く。)

  • 法第6条の3第11項の規定による業務を目的とする施設(居宅訪問型)
  1. 認可外保育施設設置届(第1号様式)
  2. 第1号様式 別紙(法第6条の3第1項の規定による業務を目的とする施設用)
  3. 認可外保育施設(居宅訪問型事業)留意事項確認票
注:添付書類については、第1号様式別紙4ページをご確認ください。

事業開始後の届出・報告について

  1. 施設の名称及び所在地(草加市内で変更の場合)
  2. 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  3. 建物その他の設備の規模及び構造
  4. 施設の管理者の氏名及び住所
注:添付書類についてはお問い合わせください。


  • すべての認可外保育施設は、毎年、運営状況の報告が義務付けられています。なお、報告期日等は設置届出をした施設宛てに別途通知しています。

  • 市は、認可外保育施設に対し、「認可外保育施設指導監督基準」を遵守した運営がなされているかの確認のため、立ち入り調査を行います。なお、施設を持たない居宅訪問型保育事業者に対しては、講習形式の集団指導を実施します。

このページに関する問い合わせ先

保育課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
運営管理係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274
保育係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274

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