更新日:2024年8月26日
認可外保育施設とは
保育を行うことを目的とする施設であって、児童福祉法又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法)による認可を受けた施設以外のものを総称して、認可外保育施設と呼んでいます。施設運営に関する基準
認可外保育施設は、児童の安全確保等の観点から、保育従事者の数や資格、施設の構造や設備、保育内容などについて、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)」の別添「認可外保育施設指導監督基準」を遵守することが必要です。施設を開設する前に
保育事業は、お子さんの命を預かり、また、健全な発育・発達を援助する、大変責任の重い事業です。施設を開設する前に、以下の基準、指針を十分理解してください。
・保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ
・認可外保育施設指導監督基準
・保育所保育指針
設置後の届出について
認可外保育施設を設置した場合は事業開始から1か月以内に届出をすることが義務付けられています。必要書類
- 法第6条の3第11項の規定による業務を目的とする施設(居宅訪問型)以外
- 法第6条の3第11項の規定による業務を目的とする施設(居宅訪問型)
事業開始後の届出・報告について
- 以下の内容に変更があったときは、「認可外保育施設事業内容等変更届(第5号様式)」を1か月以内に届け出てください。
- 施設の名称及び所在地(草加市内で変更の場合)
- 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 施設の管理者の氏名及び住所
- 施設を廃止又は休止したときは、「認可外保育施設休止・廃止届(第6号様式)」を廃止又は休止後1か月以内に届け出てください。
- すべての認可外保育施設は、毎年、運営状況の報告が義務付けられています。なお、報告期日等は設置届出をした施設宛てに別途通知しています。
- 市は、認可外保育施設に対し、「認可外保育施設指導監督基準」を遵守した運営がなされているかの確認のため、立ち入り調査を行います。なお、施設を持たない居宅訪問型保育事業者に対しては、講習形式の集団指導を実施します。
このページに関する問い合わせ先
保育課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
運営管理係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274
保育係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274