更新日:2024年4月1日
利用者負担額(保育料)等について
利用者負担額(保育料)は利用者負担額(保育料)表に基づき、保護者(父母等)の市区町村民税額(父母が非課税の場合は同居の祖父母の税額)により算定し、年2回決定します。なお、3~5歳児クラスの保育料は無償化の対象です。
令和6年4月から令和6年8月までの保育料は令和5年度市区町村民税額で、令和6年9月から令和7年3月までの保育料は令和6年度市区町村民税額に基づいて算定します。
保育料 | 算定対象課税年度 |
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令和6年4月から令和6年8月 | 令和5年度市区町村民税額(令和4年1月から令和4年12月までの収入) |
令和6年9月から令和7年3月 | 令和6年度市区町村民税額(令和5年1月から令和5年12月までの収入) |
利用者負担額(保育料)表(2号・3号認定)
利用者負担額(保育料)は父母の市区町村民税額の合計額で算定します。注:
市区町村民税所得割額は、住宅借入金控除、配当控除、外国税額控除、寄付金控除等の税額控除前の額です。
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額)円 ( )内は保育短時間 |
副食費 円 | |||
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国階層 | 市階層 | 定義 | 0~2歳児クラス | 3~5歳児クラス | |
1 | A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)、 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住 帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の 支援に関する法律による支援給付受給世帯、里親 及び小規模住居児童養育事業である世帯 |
0(0) | 0 | |
2 | B | 非課税 注: | 0(0) | ||
3 | C | 均等割の額のみ | 6,000(5,800) | ||
D1 | A階層を除き 市区町村民 税課税世帯 であって、 その所得割 額の区分が 次の区分に 該当する世 帯 |
8,500(8,300) | |||
D2 | 10,000円以上19,600円未満 | 11,100(10,900) | |||
D3 | 19,600円以上29,300円未満 | 13,700(13,400) | |||
D4 | 29,300円以上38,900円未満 | 16,300(16,000) | |||
D5 | 38,900円以上48,600円未満 | 18,500(18,100) | |||
4 | D6 | 28,600円以上57,700円未満 | 21,200(20,800) | ||
57,000円以上60,700円未満 | 21,200(20,800) | 《公立保育園》 4,500 私立保育園、 認定こども園 は施設にお問 合せください。 |
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D7 | 60,700円以上72,800円未満 | 23,500(23,100) | |||
D8 | 72,800円以上77,101円未満 | 25,700(25,200) | |||
77,101円以上84,900円未満 | 25,700(25,200) | ||||
D9 | 84,900円以上97,000円未満 | 28,000(27,500) | |||
5 | D10 | 97,000円以上121,000円未満 | 32,600(32,000) | ||
D11 | 121,000円以上145,000円未満 | 37,200(36,500) | |||
D12 | 145,000円以上169,000円未満 | 42,000(41,200) | |||
6 | D13 | 169,000円以上195,400円未満 | 47,600(46,700) | ||
D14 | 195,400円以上221,800円未満 | 50,700(49,800) | |||
D15 | 221,800円以上248,200円未満 | 53,800(52,800) | |||
D16 | 248,200円以上274,600円未満 | 56,900(55,900) | |||
D17 | 274,600円以上301,000円未満 | 60,000(58,900) | |||
7 | D18 | 301,000円以上397,000円未満 | 68,700(67,500) | ||
8 | D19 | AからD18階層までに該当しない世帯 | 76,000(74,700) |
注:父母が非課税で祖父母と同居している場合は、同居の祖父母の税額(税額の高い方)により算定します。
減額制度
各施設で実費徴収される費用は、減額や免除の対象外です。
0~2歳児の減額制度
ひとり親世帯・障がい児(者)のいる世帯への保育料軽減について
国 |
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市 |
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注:原則として減額の適用は届出・申請のあった翌月からです。
多子世帯への保育料軽減について
国 |
保育所等・幼稚園・認定こども園(1号認定)・家庭保育室・特別支援学校の幼稚部・ 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設保育所等・幼稚園・認定こども園(1号認定)・ 特別支援学校の幼稚部・児童心理治療施設・児童発達支援・医療型児童発達支援・企業主導型保育施設・居宅型児童発達支援
注:保育所等とは、保育所・認定こども園(2・3号認定)・地域型保育事業をいう。 注:原則として減額の適用は届出・申請のあった翌月からです。 |
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県 |
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その他の減額・免除について
下記の内容に該当する場合は、利用者負担額(保育料)が減額される場合があります。
欠席
児童又は保護者の疾病・負傷等により1か月以上連続して欠席した場合、日割りで算定します。「入院していた期間がわかる書類」又は「登園を控えるべき期間が明記され、その期間が1か月以上の診断書」を、休園期間後に取得し、登園開始後に提出してください。
注:3か月を超えての欠席については、在園継続は認められません。入園月において、長期の欠席による減額・免除は認められません。帰郷(里帰り出産)や旅行・夏休み等の私的な理由では、減額・免除は認められません。転職等、私的な理由によるものは対象外です。
退園
月途中で退園する場合、日割りで算定します。「保育園等退所届」を退園前に提出してください。(保育所等関連の書式ダウンロードページからダウンロードできます。)
飲食物無提供
食物アレルギー等で利用施設から飲食物の提供を一切受けなかった場合、利用者負担額(保育料)の一部を減額します。「草加市利用者負担額減額申請書」及び「実績報告書(利用施設作成)」を年度末及び退園時に提出してください。(保育所等関連の書式ダウンロードページからダウンロードできます。)
罹災(りさい)
住居が災害で著しい損傷を受けた場合、程度により減額します。「草加市利用者負担額減額申請書」(保育所等関連の書式ダウンロードページからダウンロードできます)及び「罹災証明書」を提出してください。
家計急変
入園後、保護者の就労先の倒産又は解雇等により収入が著しく減少し、利用者負担額(保育料)を負担することが困難であると認められる場合、収入が減少した年の収入により再算定します。
注:自己都合による退職等は家計急変世帯に該当しません。
3~5歳児の減免制度
副食費の免除について
次の項目に該当する方は、副食費が免除(無料)になります。
- 生活保護世帯・中国残留邦人支援給付受給世帯
- 里親世帯
- 小学校就学前の子どもから数えて第3子以降の子ども世帯。(第1子、第2子が次の施設に入園している場合のみ。)
保育所等、幼稚園、認定こども園(1号認定)、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、企業主導型保育施設、居宅型児童発達支援 - 年収360万円未満相当世帯(市町村民税所得割額が5万7,700円未満。(ひとり親世帯・障がい者世帯の場合は7万7,101円未満))
上記以外の副食費の免除について
各施設により欠席日数による減免制度が異なります。詳細は各施設にお問合せください。
注意事項
- 市区町村民税が未申告の場合や課税証明書等の算定資料が未提出の場合は、利用者負担額(保育料)を一時的に最高額に設定します。
- 市区町村民税の更正・修正があった場合や、転居・結婚・離婚等で世帯構成に変更があった場合は、利用者負担額(保育料)及び副食費の徴収免除が変更となることがあるので、必ず保育課及び保育所等に申出の上、速やかに必要書類を提出してください。
- 世帯構成の変更による利用者負担額(保育料)及び副食費の徴収免除の変更は、原則として事実発生日の翌月(1日の場合は当月)、それ以外の申請・届出による変更は原則として書類が受理された月の翌月からです。
- 年度内に市区町村民税額が確認できない場合や、変更となった旨の届出がない場合、変更は行いません。
- 過去の年度の利用者負担額(保育料)及び副食費について、修正申告をしたことにより税額が変更となる場合であっても、過去の年度に遡(さかのぼ)っての変更はしません。
このページに関する問い合わせ先
保育課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
運営管理係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274
保育係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274