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草加市

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保育所等の利用者負担額(2号・3号認定)

更新日:2024年4月1日

利用者負担額(保育料)等について

利用者負担額(保育料)は利用者負担額(保育料)表に基づき、保護者(父母等)の市区町村民税額父母が非課税の場合は同居の祖父母の税額)により算定し、年2回決定します。なお、3~5歳児クラスの保育料は無償化の対象です。

令和6年4月から令和6年8月までの保育料は令和5年度市区町村民税額で、令和6年9月から令和7年3月までの保育料は令和6年度市区町村民税額に基づいて算定します。

保育料 算定対象課税年度
令和6年4月から令和6年8月 令和5年度市区町村民税額(令和4年1月から令和4年12月までの収入)
令和6年9月から令和7年3月 令和6年度市区町村民税額(令和5年1月から令和5年12月までの収入)

利用者負担額(保育料)表(2号・3号認定)

利用者負担額(保育料)は父母の市区町村民税額の合計額で算定します。注:
市区町村民税所得割額は、住宅借入金控除、配当控除、外国税額控除、寄付金控除等の税額控除前の額です。

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 保育料(月額)円
( )内は保育短時間
副食費 円
国階層 市階層 定義 0~2歳児クラス 3~5歳児クラス
1 A   生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)、
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住
帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の
支援に関する法律による支援給付受給世帯、里親
及び小規模住居児童養育事業である世帯
0(0) 0
2 B  非課税 注: 0(0)
3 C  均等割の額のみ 6,000(5,800)
D1 A階層を除き
市区町村民
税課税世帯
であって、
その所得割
額の区分が
次の区分に
該当する世
帯      
  8,500(8,300)
D2 10,000円以上19,600円未満 11,100(10,900)
D3 19,600円以上29,300円未満 13,700(13,400)
D4 29,300円以上38,900円未満 16,300(16,000)
D5 38,900円以上48,600円未満 18,500(18,100)
4 D6 28,600円以上57,700円未満 21,200(20,800)
57,000円以上60,700円未満 21,200(20,800) 《公立保育園》
4,500


私立保育園、
認定こども園
は施設にお問
合せください。
D7 60,700円以上72,800円未満 23,500(23,100)
D8 72,800円以上77,101円未満 25,700(25,200)
77,101円以上84,900円未満 25,700(25,200)
D9 84,900円以上97,000円未満 28,000(27,500)
5 D10 97,000円以上121,000円未満 32,600(32,000)
D11 121,000円以上145,000円未満  37,200(36,500)
D12 145,000円以上169,000円未満  42,000(41,200)
6 D13 169,000円以上195,400円未満  47,600(46,700)
D14 195,400円以上221,800円未満  50,700(49,800)
D15 221,800円以上248,200円未満 53,800(52,800)
D16 248,200円以上274,600円未満 56,900(55,900)
D17 274,600円以上301,000円未満 60,000(58,900)
7 D18 301,000円以上397,000円未満 68,700(67,500)
8 D19 AからD18階層までに該当しない世帯 76,000(74,700)

注:父母が非課税で祖父母と同居している場合は、同居の祖父母の税額(税額の高い方)により算定します。

減額制度

各施設で実費徴収される費用は、減額や免除の対象外です。

0~2歳児の減額制度

ひとり親世帯・障がい児(者)のいる世帯への保育料軽減について

  • 市区町村民税所得割額が7万7,101円未満のひとり親世帯・障がい児(者)のいる世帯への軽減
    市区町村民税所得割額が7万7,101円未満の世帯の場合、第1子は半額、第2子以降は無料。
    ただし、第1子の半額後の保育料が9,000円を超えた場合、この金額にまでさらに軽減する。
  • 障がい児(者)のいる世帯への軽減
    CからD9階層に該当する世帯で、草加市ねたきり老人手当受給者、障害基礎年金受給者、特別児童扶養手当の支給対象児童、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が同居している場合、保育料を半額。
    →軽減には、草加市保育料等算定資料届出書と該当書類のコピーの提出が必要。
注:国・市両方の減額制度の対象の方は、国の減額制度を適用します。
注:原則として減額の適用は届出・申請のあった翌月からです。

多子世帯への保育料軽減について

国 
  • 兄姉弟妹同時期入所による軽減
    小学校就学前の子どもが下記の対象施設に2人以上入所する場合、第2子の保育料が半額、第3子以降の保育料が無料。
    →保育所等・認定こども園・家庭保育室以外の施設に在籍の場合、草加市保育料等算定資料届出書と在園証明書の提出が必要。
  対象施設
  保育所等・幼稚園・認定こども園(1号認定)・家庭保育室・特別支援学校の幼稚部・
  児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設保育所等・幼稚園・認定こども園(1号認定)・
  特別支援学校の幼稚部・児童心理治療施設・児童発達支援・医療型児童発達支援・企業主導型保育施設・居宅型児童発達支援

  • 市区町村民税所得割額が5万7,700円未満の多子世帯への軽減
    市区町村民税所得割額が5万7,700円未満の世帯の場合、第1子の年齢にかかわらず、第2子は半額、第3子以降は無料。

注:保育所等とは、保育所・認定こども園(2・3号認定)・地域型保育事業をいう。
注:原則として減額の適用は届出・申請のあった翌月からです。
  • 第3子以降(2歳児クラス以下)の保育料の軽減
    第1子、第2子の年齢にかかわらず、第3子以降の子どもが0歳から2歳児クラスに在籍している場合、第3子以降の保育料を無料。
    →草加市多子世帯保育料軽減申請書の提出が必要。

 

その他の減額・免除について

下記の内容に該当する場合は、利用者負担額(保育料)が減額される場合があります。

欠席

児童又は保護者の疾病・負傷等により1か月以上連続して欠席した場合、日割りで算定します。「入院していた期間がわかる書類」又は「登園を控えるべき期間が明記され、その期間が1か月以上の診断書」を、休園期間後に取得し、登園開始後に提出してください。
注:3か月を超えての欠席については、在園継続は認められません。入園月において、長期の欠席による減額・免除は認められません。帰郷(里帰り出産)や旅行・夏休み等の私的な理由では、減額・免除は認められません。転職等、私的な理由によるものは対象外です。

退園

月途中で退園する場合、日割りで算定します。「保育園等退所届」を退園前に提出してください。(保育所等関連の書式ダウンロードページからダウンロードできます。)

飲食物無提供

食物アレルギー等で利用施設から飲食物の提供を一切受けなかった場合、利用者負担額(保育料)の一部を減額します。「草加市利用者負担額減額申請書」及び「実績報告書(利用施設作成)」を年度末及び退園時に提出してください。(保育所等関連の書式ダウンロードページからダウンロードできます。)

罹災(りさい)

住居が災害で著しい損傷を受けた場合、程度により減額します。「草加市利用者負担額減額申請書」(保育所等関連の書式ダウンロードページからダウンロードできます)及び「罹災証明書」を提出してください。

家計急変

入園後、保護者の就労先の倒産又は解雇等により収入が著しく減少し、利用者負担額(保育料)を負担することが困難であると認められる場合、収入が減少した年の収入により再算定します。
注:自己都合による退職等は家計急変世帯に該当しません。

3~5歳児の減免制度

副食費の免除について

次の項目に該当する方は、副食費が免除(無料)になります。

  1. 生活保護世帯・中国残留邦人支援給付受給世帯
  2. 里親世帯
  3. 小学校就学前の子どもから数えて第3子以降の子ども世帯。(第1子、第2子が次の施設に入園している場合のみ。)
    保育所等、幼稚園、認定こども園(1号認定)、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、企業主導型保育施設、居宅型児童発達支援
  4. 年収360万円未満相当世帯(市町村民税所得割額が5万7,700円未満。(ひとり親世帯・障がい者世帯の場合は7万7,101円未満))

上記以外の副食費の免除について

各施設により欠席日数による減免制度が異なります。詳細は各施設にお問合せください。

 

注意事項

  • 市区町村民税が未申告の場合や課税証明書等の算定資料が未提出の場合は、利用者負担額(保育料)を一時的に最高額に設定します。
  • 市区町村民税の更正・修正があった場合や、転居・結婚・離婚等で世帯構成に変更があった場合は、利用者負担額(保育料)及び副食費の徴収免除が変更となることがあるので、必ず保育課及び保育所等に申出の上、速やかに必要書類を提出してください。
  • 世帯構成の変更による利用者負担額(保育料)及び副食費の徴収免除の変更は、原則として事実発生日の翌月(1日の場合は当月)、それ以外の申請・届出による変更は原則として書類が受理された月の翌月からです。
  • 年度内に市区町村民税額が確認できない場合や、変更となった旨の届出がない場合、変更は行いません。
  • 過去の年度の利用者負担額(保育料)及び副食費について、修正申告をしたことにより税額が変更となる場合であっても、過去の年度に遡(さかのぼ)っての変更はしません

このページに関する問い合わせ先

保育課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
運営管理係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274
保育係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274

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