更新日:2023年4月1日
利用者負担額(保育料)
保育料は父母等の市区町村民税額(父母が非課税の場合は同居の祖父母の税額)で決定します。
令和5年4月から令和5年8月までの保育料は令和4年度市区町村民税額で、令和5年9月から令和6年3月までの保育料は令和5年度市区町村民税額に基づいて算定されます。
保育料 | 算定対象課税年度 |
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令和5年4月から令和5年8月 | 令和4年度市区町村民税額(令和3年1月から令和3年12月までの収入) |
令和5年9月から令和6年3月 | 令和5年度市区町村民税額(令和4年1月から令和4年12月までの収入) |
利用者負担額(保育料)表(2号・3号認定)
利用者負担額(保育料)表(2・3号認定)(PDF:215KB)
減額制度
0~2歳児の減額制度
ひとり親世帯・障がい児(者)のいる世帯への保育料軽減について
国 |
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市 |
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注:原則として減額の適用は届出・申請のあった翌月からになります。
多子世帯への保育料軽減について
国 |
注:保育所等とは、保育所・認定こども園(2・3号認定)・地域型保育事業をいう。 |
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県 |
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家計急変世帯への保育料軽減について
保護者の勤務先の倒産又は解雇、若しくは賃金等の著しい引き下げ等により、利用者負担額(保育料)を負担することが困難であると認められる場合は、推計した当該年分の収入により利用者負担額(保育料)を決定。
注:転職等、私的な理由によるものは対象外となります。詳細については、保育課にお問合せください。月途中の退園、長期の欠席及びその他による減額・免除
月の途中で退園する場合や、児童や保護者の疾病・負傷等によって1か月以上連続して欠席した場合の利用者負担額(保育料)は、日割りで算定。
→退園や保育料減額の手続が必要。
注:原則として、3か月を超える欠席については、在園継続は認められません。
注:入園月においての長期の欠席による利用者負担額(保育料)減額は認められません。また、原則として帰郷(里帰り出産)や旅行・夏休み等の私的な理由では、利用者負担額(保育料)の減額・免除の対象となりません。
3~5歳児の減免制度
副食費の免除について
次の項目に該当する方は、副食費が無料。
- 生活保護世帯・中国残留邦人支援給付受給世帯
- 里親世帯
- 小学校就学前の子どもから数えて第3子以降の子ども世帯。(第1子、第2子が次の施設に入園している場合のみ。)
保育所等、幼稚園、認定こども園(1号認定)、特別支援学校の幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、企業主導型保育施設、居宅型児童発達支援 - 年収360万円未満相当世帯(市町村民税所得割額が5万7,700円未満。(ひとり親世帯・障がい者世帯の場合は7万7,101円未満))
上記以外の副食費の免除について | 各施設により欠席日数による免除等、制度が異なります。詳細は各園にお問い合わせください。なお、原則として、3か月以上となる欠席については、在園継続は認められません。 |
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保育料の算定方法について
保育料は原則として、父母の市区町村民税所得割額の合算額で算定されますが、父母の両方が非課税であって、同居している祖父母がいる場合は、祖父母の中で市区町村民税所得割額が高い方の税額で算定されます。
例1 父、母、子(5歳児)、子(2歳児)、子(0歳児)、祖父、祖母
市区町村民税所得割額
- 父:14万円
- 母:1万2,000円
- 祖父:15万1,000円
- 祖母:4万円
- この場合、父母の市民税額の合算値で算定。
14万円(父)+1万2,000円(母)=15万2,000円(父母) となり、D12階層
保育料は5歳児 0円(保育料無償、副食費4,500円)、2歳児 2万1,000円(01月02日)、0歳児 0円(無料)
例2 父、母、子(2歳児)、子(1歳児)、祖父、祖母
市区町村民税所得割額
- 父:0円 (非課税)
- 母:0円 (非課税)
- 祖父:22万円
- 祖母:5万2,000円
- この場合、父母が非課税のため、同居している祖父母の中で税額が高い祖父の税額で算定。
22万円(祖父)となり、D14階層
保育料は2歳児 5万700円、1歳児 2万5,300円(01月02日)
例3 母、子(1歳児)、子(0歳児)、祖母
市区町村民税所得割額
- 母:2万2,000円
- 祖母:4万3,000円
- この場合、母の市民税額で算定。
2万2,000円(母)となり、D3階層
保育料は1歳児 6,800円、0歳児 0円(無料)
このページに関する問い合わせ先
保育課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
運営管理係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274
保育係 電話番号:048-922-1491 ファクス番号:048-922-3274
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