更新日:2016年6月13日
質問
転出・転入したとき、児童手当はどこから支給されるのですか
回答
児童手当は、受給者(保護者)が住民登録している市区町村から支給されます。
転出・転入したときの児童手当は、住民異動届に書いた「異動日(転出・転入を予定している日)」を含む月まで、それまで住んでいた自治体から支給されます。(実際に転出・転入した日ではなく、届け出をした異動日が基準となりますので、注意してください。)
たとえば、5月3日を異動日として住民異動届を提出したが、実際には4月28日に転居した場合、5月分までの児童手当が、それまで住んでいた自治体から支給されます。
また、異動月以降の児童手当を受給するには、異動先の自治体で手続きが必要です。異動日から15日以内に手続きしてください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274