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草加市

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転出・転入時の児童手当は、どちらの自治体から支給されるのでしょうか

更新日:2016年6月13日

質問

転出・転入したとき、児童手当はどこから支給されるのですか

回答

児童手当は、受給者(保護者)が住民登録している市区町村から支給されます。

転出・転入したときの児童手当は、住民異動届に書いた「異動日(転出・転入を予定している日)」を含む月まで、それまで住んでいた自治体から支給されます。(実際に転出・転入した日ではなく、届け出をした異動日が基準となりますので、注意してください。)

たとえば、5月3日を異動日として住民異動届を提出したが、実際には4月28日に転居した場合、5月分までの児童手当が、それまで住んでいた自治体から支給されます。

また、異動月以降の児童手当を受給するには、異動先の自治体で手続きが必要です。異動日から15日以内に手続きしてください。

このページに関する問い合わせ先

子育て支援課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
子ども政策係 電話番号:048-922-3492 ファクス番号:048-922-3274
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
子ども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274

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