更新日:2024年4月1日
児童扶養手当の受給資格をお持ちの方(支給停止者を含む)は、住所を変更した際にお手続きが必要です。
市外へ転出するとき
転出届を提出する必要があります。
必要なもの
- 児童扶養手当証書(支給停止の方を除く)
市内で転居するとき
住所変更届を提出する必要があります。
必要なもの
- 児童扶養手当証書(支給停止の方を除く)
市内へ転入したとき
草加市で児童扶養手当の転入手続をする必要があります。
必要なもの (注1)
- 前自治体の児童扶養手当証書(支給停止の方を除く)
- 申請者の年金手帳もしくは年金証書(基礎年金番号がわかるもの)(注2)
- 申請者名義の通帳もしくはキャッシュカード
- 申請者、対象児童及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(注2)
注1:申請事由や個別の事情によって、上記以外にも提出をお願いする場合があります。
注2:申請事由が配偶者障がいの場合は、配偶者の分もお持ちください。
窓口
草加市役所本庁舎3階 こども政策課
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時までにご来庁ください。
注:児童扶養手当の手続きは、原則、水曜日夜間窓口、日曜日窓口ではできません。個別の事情がある場合は、事前にこども政策課までご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
こども政策係 電話番号:048-922-3492 ファクス番号:048-922-3274
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
こども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274