更新日:2026年2月16日
市外へ転出するとき
消滅届を提出する必要があります。
また、児童と住所が異なる場合には、別途必要な手続きがありますので、こども政策課 手当・給付係にお問合せください。
窓口
- 草加市役所 本庁舎3階 こども政策課
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時00分
毎月第2日曜日:午前9時00分から午後4時00分
注:お電話・FAXでのお問合せは、手当・給付係へお願いします。
市内で転居するとき
手続きは必要ありません。
ただし、児童と住所が異なる場合には、別途必要な手続きがありますので、こども政策課 手当・給付係にお問合せください。
市内へ転入したとき
草加市で認定請求(申請)をする必要があります。
転入(転出予定日)の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。請求が遅れると、受給できない月が生じる場合があるので注意してください。
窓口
- 草加市役所本庁舎3階 こども政策課
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時00分
毎月第2日曜日:午前9時00分から午後4時00分
注:お電話・FAXでのお問合せは、手当・給付係へお願いします。
必要なもの
- 請求者(保護者)名義の通帳の写し
- 申請者及び配偶者の個人番号カードまたは個人番号通知カード・本人確認書類
- その他、状況に応じて書類を提出していただく場合があります。
注:不足書類があっても受付はできます。後日、不足書類を提出してください。
このページに関する問い合わせ先
こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
