更新日:2024年5月9日
内容
こども家庭庁が掲げる「春のこどもまんなか月間」に合わせて、こども基本法第一条にも記されている「児童の権利条約」をかんたんに、わかりやすく紹介する展示を行います。
また、展示スペースでは「草加のすきなところ」「こどもにやさしいまちってどんなまち?」をテーマに、皆さんの声を募集しています。たくさんのコメントをお待ちしております。ぜひご参加ください!
そうかニャンがあそびに来てくれました!
草加市応援ご当地キャラクターのそうかニャンが展示を見に来てくれました!
そうかニャンが「そうかのすきなところ」を答えてくれました!ぜひ市役所に訪れた際には、そうかニャンのコメントを探してみてくださいね。
日付
令和6年5月1日(水曜日)から令和6年5月17日(金曜日)まで
時間
月曜日~金曜日
8時30分から17時まで 注:水曜日は21時まで
日曜日
9時から12時30分まで
会場
草加市役所本庁舎1階 展示スペース
問い合わせ
草加市こども未来部こども政策課
こども政策係 電話:048-922-3492
こどもの権利とは?
すべてのこどもは大人と同様、ひとりの人間として基本的人権を持っています。
これを国際的に保障するために定められたのが「こどもの権利条約」で、日本は1994年に批准しました。
こどもの4つの権利
こどもの権利条約では、大きく分けて4つの権利がこどもたちの持つ基本的な柱とされています。
- 生きる権利 :衣食住があり適切な医療を受けられるなど、命が守られ、健康かつ人間らしい生活を送ること
- 育つ権利 :教育を受け、遊んだり休んだりして、自分らしく育つことができること
- 守られる権利:あらゆる暴力・虐待・搾取から守られること
- 参加する権利:こどもの意思が尊重され、自由に意見を表したり活動を行ったりできること
こどもの権利条約 4つの原則
こどもの権利条約の基本的な考え方は、次の4つで表されており、あらゆるこどもの権利の実現を考えるときにあわせて考えることが大切な原則であるとされています。これらの原則はこども基本法にも取り入れられています。- 命を守られ成長できること:すべてのこどもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障される。
- こどもにとって最もよいこと:こどもに関することが行われるときは「そのこどもにとって最もよいことは何か」を第一に考える。
- 意見を表明し参加できること:こどもは自由に意見を表すことができ、大人はその意見をこどもの発達に応じて十分に考慮する。
- 差別のないこと:すべてのこどもは、こども自身や親の人権や国籍、性別、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障される。
関連リンク
- 「子どもの権利条約」-日本ユニセフ協会(外部サイトにリンクします)
- 「子どもの権利条約 こども向け学習サイト」-日本ユニセフ協会(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
こども政策課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
こども政策係 電話番号:048-922-3492 ファクス番号:048-922-3274
手当・給付係 電話番号:048-922-1476 ファクス番号:048-922-3274
こども援護係 電話番号:048-922-1483 ファクス番号:048-922-3274