更新日:2023年8月8日
障害児通所支援事業は、障がいのある児童や発達に課題がある児童に対し、療育を提供する事業です。
障害児通所支援の種類
サービスの種類 | サービスの内容 |
児童発達支援 | 未就学の発達に課題がある児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下で支援が必要であると認められた児童に対する児童発達支援及び治療を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重症心身障がい児等の重度の障がい児で、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な児童に対し、居宅を訪問して発達支援を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学している発達に課題がある児童に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 |
保育所等訪問支援 | 保育所、幼稚園、放課後児童クラブ等を利用する児童に対して、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。 |
障害児通所支援事業所
障害児通所支援事業所は埼玉県で指定を受けています。市外の事業所もご利用いただけます。
埼玉県指定障害児通所事業所(外部サイトへ接続)
注:所在地がさいたま市、川越市、越谷市、和光市及び川口市の事業所は、各市のサイトでご確認ください。
利用を検討されている方へ
サービス利用までの流れ
障害児通所支援を利用するには、「障害児通所受給者証」が必要です。受給者証の発行には、草加市子育て支援課に申請後、約1か月から3か月かかりますので、ご注意ください。
- 申請
次のものをご持参の上、子育て支援課窓口へお越しください。
また、お子様の状況やご利用の意向をお伺いします。
・窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・申請される方とお子様ご本人のマイナンバーカード
・障害者手帳、特別児童扶養手当証書、診断書(注:)のいずれか一つ
注:診断書の書式は自由です。 - 障害児相談支援事業所と面談
障害児通所支援を利用するには、「障害児支援利用計画案」を子育て支援課に提出する(注:)必要があり、計画案は障害児相談支援事業所(注:)が作成します。障害児支援利用計画案を作成するにあたり、障害児相談支援事業所と面談をしていただきます。なお、利用者負担額は生じません。
注:障害児支援利用計画案は障害児相談支援事業所が提出します。
注:障害児相談支援事業所は申請時にお選びいただき、事業所への依頼は子育て支援課が行います。 - 障害児通所受給者証受理
子育て支援課で障害児支援利用計画案に基づき、審査を行った後、障害児通所受給者証をご自宅へ郵送します。郵送時期は、利用開始月の前月下旬となります。 - 障害児通所支援事業所と契約
障害児通所受給者証をご持参の上、障害児通所支援事業所と利用の契約をします。 - 利用開始
障害児相談支援事業所作成の「障害児支援利用計画」と障害児通所支援事業所作成の「個別支援計画」に基づいて、支給量の範囲内で利用してください。
利用者負担額
- 利用料の内訳
利用者負担:1割
公費負担 :9割(市25%、県25%、国50%) - 利用者負担上限月額
生活保護世帯:0円
非課税世帯:0円
課税世帯で市民税所得割が28万円未満:4,600円
課税世帯で市民税所得割が28万円以上:37,200円 - 未就学児の多子軽減措置
就学前の利用者が2人以上いて、第1子が保育園、幼稚園、認定こども園、障害児通所支援事業所等に通っている場合(注:)、第2子の障害児通所支援の利用者負担額は半額、第3子以降は無償となります。
注:児童発達支援事業所以外に通っている場合は通園証明が必要です。 - 未就学児の発達支援にかかる幼児教育無償化
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担(注:)が無償となります。対象のサービスは、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援です。
注:食費等の実費で負担するものは除きます。 - 高額障害児通所給付費
同じ世帯内で障害児通所支援、障害福祉サービス、補装具の併用によって、1か月の利用者負担額の合計が利用者負担上限月額を上回った場合は、上回った額が償還(返金)されます。対象の方には、お知らせをご自宅に郵送しますので、お手続きをお願いいたします。
利用されている方へ
障害児通所受給者の更新
障害児通所受給者には有効期限があり、期限は障害児通所受給者証に記載されてます。期限が切れる3か月前にお知らせをご自宅へ郵送しますので、お手続きをお願います。お手続きは子育て支援課窓口へお越しいただくか、郵送(郵送料金自己負担)で行えます。なお、更新を希望されない方は、障害児通所受給者証を子育て支援課へ返還してください。返還は子育て支援課窓口へお越しいただくか、郵送(郵送料金自己負担)で行えます。
支給量(利用日数)の変更
支給量(利用日数)の変更をご希望される場合、子育て支援課窓口へお越しいただくか、郵送(郵送料金自己負担)でお手続きをお願いします。なお、障害児相談支援事業所をご利用されている場合、障害児相談支援事業所と相談していただいた上で、お手続きを行ってください。
- 窓口の場合
次のものをご持参の上、子育て支援課窓口へお越しください。
・窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・申請される方とお子様ご本人のマイナンバーカード - 郵送の場合(障害児相談支援事業所をご利用されている場合)
次のものをご郵送(郵送料金自己負担)ください。
・障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除変更申請書(様式)
障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除変更申請書(記入例) - セルフプランでご利用されている場合、相談支援事業所利用の案内をいたしますので、子育て支援課までご連絡ください。
サービスの追加
サービスの追加(例:児童発達支援を利用中だが、保育所等訪問支援も利用したい)をご希望される場合、子育て支援課窓口へお越しいただくか、郵送(郵送料金自己負担)でお手続きをお願いします。なお、障害児相談支援事業所をご利用されている場合、障害児相談支援事業所と相談していただいた上で、お手続きを行ってください。
- 窓口の場合
次のものをご持参の上、子育て支援課窓口へお越しください。
・窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・申請される方とお子様ご本人のマイナンバーカード - 郵送の場合(障害児相談支援事業所をご利用されている場合)
次のものをご郵送(郵送料金自己負担)ください。
・障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式)
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(記入例) - セルフプランでご利用されている場合、相談支援事業所利用の案内をいたしますので、子育て支援課までご連絡ください。
事業所の併用
事業所を併用する場合で、利用者負担額上限月額が4,600円(注:)の方は、次のものをご持参の上、子育て支援課窓口へお越しください。お手続きの期限は併用を開始する月の末日です。
注:利用者負担上限月額が0円、37,200円の方はお手続き不要です。
・利用者負担上限額管理事務(変更)依頼届出書(様式)
利用者負担上限額管理事務(変更)依頼届出書(様式)(記入例)
・障害児通所受給者証
住所・氏名変更
住所、氏名が変更となった場合は、障害児通所受給者証をご持参の上、子育て支援課窓口へお越しください。
申請書類一式・記入例
申請書等はこちらからダウンロードして記入できます。記入例を参考にしてください。障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式)
障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(記入例)
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式)
計画相談支援・障害児相談支援依頼届出書(様式)注:事業所の変更がなくてもご記入ください
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書・依頼届出書(記入例)
参考:相談支援事業所位置図・一覧(R5.1月現在)
乳幼児等サポート調査票
乳幼児等サポート調査留意事項
就学児サポート調査票
就学児サポート調査留意事項
別紙調査項目(5領域11項目)注:保育所等訪問支援のみ利用の場合
別紙調査項目(集団参加について、保護者・介護者について)
強度行動障害判定表
障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除変更申請書(様式)
障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除変更申請書(記入例)
サービス等利用計画案(セルフプラン)、週間計画表(様式)
サービス等利用計画案(セルフプラン)、週間計画表(記入例)
児童発達支援・放課後等デイサービスの利用を希望される方へ
障害児通所支援事業所の方へ
契約内容報告
次の場合は、契約内容報告書を子育て支援課へご提出ください。
・利用者と契約を結んだとき
・利用者と契約を解除したとき
・契約内容に変更が生じたとき
過誤申立
請求内容に過誤が生じた場合は、過誤申立て(取下げ)依頼書を子育て支援課へご提出ください。なお、再請求は過誤申立て(取下げ)依頼書を提出した月の翌月に行えます。
このページに関する問い合わせ先
子育て支援課 子ども援護係
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-1483
ファクス番号:048-922-3274