更新日:2024年4月1日
質問
介護保険料の金額はどのように決まり、納めるのですか。
回答
年齢によって異なります。下記をご覧ください。
第1号被保険者(65歳以上の人)
保険料の金額
市で必要な介護サービス費用がまかなえるように算出した「基準額」を基に、本人の所得や世帯状況に応じて13段階に分かれています。
納め方
年金支給額が年額18万円以上の人は年金から差し引きする特別徴収、年額18万円未満の人は金融機関を通じて納付書または口座振替で納める普通徴収になります。
ただし、年度の途中で65歳になった人や年金の受給が始まった人、転入した人などは年金支給額にかかわらず普通徴収となります。
第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)
加入している医療保険の計算方法によって保険料の金額が決まり、医療保険の保険料と一括で納めます。
詳しくは加入している医療保険者に問い合わせください。
基準額とは
令和6年度から令和8年度の3年間で必要な介護サービス費を推計して算出した、65歳以上の人が負担すべき分です。
基準額は、3年ごとに見直します。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
地域介護課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・指導係 電話番号:048-922-1032 ファクス番号:048-922-3279
保険料係 電話番号:048-922-1376 ファクス番号:048-922-3279
認定係 電話番号:048-922-1414 ファクス番号:048-922-3279
給付係 電話番号:048-922-1421 ファクス番号:048-922-3279