更新日:2026年4月1日
65歳以上の方(第1号被保険者)
介護保険料は、「介護保険事業計画(令和6~8年度)」の3年間に必要となる介護保険給付費などの見込み額を基に算出しています。
本来であれば保険料の上昇が見込まれる状況でしたが、市が保有する介護給付費準備基金を活用することにより、被保険者の皆さまの負担軽減を図り、令和6~8年度の保険料を設定しました。
草加市の基準額(第5段階)は、年額7万1,760円(月あたり5,980円)となります。
所得と世帯状況に応じて13段階に分かれています。
納付方法
- 特別徴収(年金から差引き)
年額18万円以上の老齢・退職年金、障害年金、遺族年金等を受給している人(年度途中で65歳になった方は年金の受給金額に関係なく、その年度は納付書にて納めます)
納期:年6回年金受給月
- 普通徴収(納付書による納付)
上記以外の方、年度途中で転入した方、65歳になった方、特別徴収で年度途中に所得段階が下がった方(上がった方は差額分が普通徴収となります)
納期:6月から翌年2月までの毎月末
注:納付方法は選択できません
65歳以上の人に介護保険料納入通知書を送付します
納付書で納付する人には「介護保険料納付通知書」を、口座振替・年金差引きによる納付する人には「介護保険料額決定通知書」を毎年6月中旬に送付します。第1号被保険者の介護保険料【令和8年度】
| 所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料(年額) | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 |
|
基準額×0.285 | 20,450円 | |
| 第2段階 | 住民税非課税世帯で、本人の前年の課税年金収入と合計所得の合計額が82万6,500円超120万円以下の方 | 基準額×0.42 | 30,130円 | |
| 第3段階 | 住民税非課税世帯で、本人の前年の課税年金収入と合計所得の合計額が120万円超の方 | 基準額×0.685 | 49,150円 | |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者(注:みなし課税含む)がいる 場合で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が |
82万6,500円以下の方 | 基準額×0.87 | 62,430円 |
| 第5段階 | 82万6,500円以上の方 | 基準額 | 71,760円 | |
| 第6段階 | 本人が住民税課税(注:みなし課税含む)で、前年の合計所得金額が | 120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 86,110円 |
| 第7段階 | 120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 93,280円 | |
| 第8段階 | 210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 107,640円 | |
| 第9段階 | 320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 121,990円 | |
| 第10段階 | 420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 136,340円 | |
| 第11段階 | 520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 150,690円 | |
| 第12段階 | 620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 165,040円 | |
| 第13段階 | 720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 172,220円 | |
- 「課税年金収入金額」とは、老齢(退職)年金のことで、遺族年金・障害年金などは除きます。
- 「合計所得金額」とは、収入から必要経費等を控除して算出した所得(給与所得・事業所得・雑所得など)の合計金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ただし土地売却等に係る長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除を適用されている場合は、当該特別控除額を合計所得金額から控除した金額を所得段階の算定に用います。
- 第1段階から第5段階の方については、合計所得金額から年金収入に係る所得を控除して算定を行います。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
保険料の計算方法や額は加入している医療保険者ごとに算定され、医療保険料として負担することとなっています。
このページに関する問い合わせ先
地域介護課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・指導係 電話番号:048-922-1032 ファクス番号:048-922-3279
保険料係 電話番号:048-922-1376 ファクス番号:048-922-3279
認定係 電話番号:048-922-1414 ファクス番号:048-922-3279
給付係 電話番号:048-922-1421 ファクス番号:048-922-3279
