更新日:2021年4月1日
65歳以上の方(第1号被保険者)
介護保険料については、介護保険事業計画(令和3~5年度)の策定の中で、介護保険事業費見込みをもとに算出されたものとなります。しかし、保険料の大幅な上昇が見込まれることから、市が保有する準備基金を充てることにより、被保険者の負担軽減を図り、令和3~5年度までの介護保険料としました。
草加市の基準額は、年額6万4,800円(月あたり5,400円)となります。
所得と世帯状況に応じて11段階に分かれています。
納付方法
- 特別徴収(年金から差し引き)
年額18万円以上の老齢・退職年金、障害年金、遺族年金等を受給している人(年度途中で65歳になった方は年金の受給金額に関係なく、その年度は納付書にて納めます)
納期:年6回年金受給月
- 普通徴収(納付書による納付)
上記以外の方、年度途中で転入した方、65歳になった方、当初特別徴収だった方で年度途中に所得段階が下がった方(上がった方は差額分が普通徴収となります)
納期:6月から翌年2月までの毎月末
注:納付方法は選択できません
第1号被保険者の介護保険料【令和3~5年度】
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.30 | 19,440円 |
第2段階 | 住民税非課税世帯で、前年の課税年金収入と合計所得の合計額が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.42 | 27,210円 |
第3段階 | 住民税非課税世帯で、前年の課税年金収入と合計所得の合計額が120万円超の方 | 基準額×0.70 | 45,360円 |
第4段階 | 本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円以下の方(世帯に住民税課税者がいる場合) | 基準額×0.87 | 56,370円 |
第5段階 | 本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入金額の合計額が80万円超の方(世帯に住民税課税者がいる場合) | 基準額 | 64,800円 |
第6段階 | 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額 ×1.20 |
77,760円 |
第7段階 | 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.30 | 84,240円 |
第8段階 | 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.50 | 97,200円 |
第9段階 | 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.70 | 110,160円 |
第10段階 | 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.85 | 119,880円 |
第11段階 | 本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が500万円以上の方 | 基準額×2.00 | 129,600円 |
- 年間保険料額の算定において、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。
- 「課税年金収入金額」とは、老齢(退職)年金のことで、遺族年金・障害年金などは除きます。
- 「合計所得金額」とは、収入から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
- 土地売却等に係る長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除を適用されている場合は、当該特別控除額を合計所得金額から控除した金額を所得段階の算定に用います。
- 合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合は、これらの合計額から10万円を控除した金額を用います。
- 第1段階から第5段階の方については、合計所得金額から年金収入に係る所得を控除して算定を行います。
- 2019年10月から消費税が10%に引き上げられたことに伴い、第1~3段階の方の介護保険料が軽減されています。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)
保険料の計算方法や額は加入している医療保険者ごとに算定され、医療保険料として負担することとなっています。
このページに関する問い合わせ先
介護保険課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・指導係 電話番号:048-922-1032 ファクス番号:048-922-3279
保険料係 電話番号:048-922-1376 ファクス番号:048-922-3279
認定係 電話番号:048-922-1414 ファクス番号:048-922-3279
給付係 電話番号:048-922-1421 ファクス番号:048-922-3279