更新日:2024年4月1日
指定更新について
介護保険法により、介護保険指定事業者については、原則として指定期間が6年間とされています。そのため、指定の有効期限満了日の経過後も事業所・施設の運営を継続する場合には、同法に基づく指定の更新を受ける必要があり、当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定の効力を失うこととなります。その場合、満了日の経過をもって事業所・施設の運営を継続することができなくなりますので、ご注意ください。
指定の有効期間について
原則として指定の有効期間は6年です。
指定更新の手続きについて
指定期間の満了を迎える事業所・施設に、指定更新についてご連絡します。指定更新をする場合には、指定更新を受けようとする月の前々月末日までに指定更新申請書及び付表を添付資料と共に提出してください。
(例)10月1日指定更新→8月末日が提出期限
休止中の事業所・施設の取扱いについて
休止中の事業所・施設については、指定更新を受けることはできず、指定期間満了日の経過により指定の効力を失うこととなりますのでご注意ください。
留意事項
指定更新の申請に当たり、変更届を要する事項について、届出していない場合は、速やかに届出を行ってください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
地域介護課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・指導係 電話番号:048-922-1032 ファクス番号:048-922-3279
保険料係 電話番号:048-922-1376 ファクス番号:048-922-3279
認定係 電話番号:048-922-1414 ファクス番号:048-922-3279
給付係 電話番号:048-922-1421 ファクス番号:048-922-3279
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