更新日:2024年12月9日
介護または介護予防に必要な福祉用具を1月単位で借りることができます。
介護保険の対象となる福祉用具は次のとおりです。
要支援1以上の認定者が貸与可能な福祉用具
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
要介護2以上の認定者が貸与可能な福祉用具
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知性老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
注:要支援1から要介護1の人でも一定の条件に当てはまる場合は利用可能です(詳しくは下記関連ファイル「軽度者の福祉用具貸与について(PDF:101KB)」を参照してください)。
要介護4以上の認定者が貸与可能な福祉用具
- 自動排泄処理装置
福祉用具一覧・内容の詳細については下記関連ファイル「福祉用具一覧・内容の詳細(FILE:1.5MB)」を参照してください。
関連リンク
- 埼玉県介護サービス情報公表システム(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
地域介護課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・指導係 電話番号:048-922-1032 ファクス番号:048-922-3279
保険料係 電話番号:048-922-1376 ファクス番号:048-922-3279
認定係 電話番号:048-922-1414 ファクス番号:048-922-3279
給付係 電話番号:048-922-1421 ファクス番号:048-922-3279
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