更新日:2024年2月6日
市内事業所を対象に、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的として毎年実施している集団指導につきまして、令和5年度も、以下に資料を掲載することにより実施いたします。
事業所の管理者を中心として内容を確認の上、従業者にも周知し、業務の参考としてください。
確認の後は、所定の報告様式を用い、期限までに介護保険課計画・指導係に提出してください。
当該報告書の提出をもって集団指導に参加したものとします。
対象
市内に所在する地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所
報告書
令和5年度介護保険事業者集団指導報告書 様式
注:同一敷地や同一建物に複数の事業所(サービス)が併設されている場合、指定を受けているサービス種類ごとに作成してください。まとめて作成することはできません。
報告書提出期限
令和6年2月29日(木曜日)午後5時(厳守)
提出方法
FAXまたはEメール
提出先
草加市健康福祉部介護保険課 計画・指導係- ファクス番号
048-922-3279 - メールアドレス
kaigohoken@city.soka.saitama.jp
- 所在地
郵便番号340-8550
草加市高砂1-1-1(草加市役所本庁舎)
資 料
自主点検表
サービス種類ごとに運営基準等の必要事項を具体的に記載しています。集団指導に限らず定期的に点検を行い、適正な運営に役立ててください。
自主点検表から該当する様式をダウンロードし、自主点検を行ってください。(提出不要)
注:現在掲載している令和4年度改訂版が最新のものです。
過去の指導事例
今までの指導等において指摘事項となった事例を提示します。事業所の運営状況と照らし合わせ、必要に応じ改善を図ってください。
居宅介護支援に関する重点項目
注:この指導事項は、居宅介護支援事業所を対象としています。居宅介護支援事業所への指導等において指摘事項となったケースから、特に注意を要する事項を提示します。
運営基準違反として給付費の返還となることもありますので、以下をよく確認し、事業所内で周知を徹底してください。
参考
・草加市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 第16条
(平成30年3月20日条例第11号)
・「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正等について(介護保険最新情報Vol.958等の再周知)
(令和4年3月24日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡)
令和5年度で経過措置を終了する介護報酬の改定事項について
令和5年度末で経過措置期間が終了する介護報酬改定事項があります。経過措置の終了までに、改めて改定事項をご確認いただき、対応をお願いいたします。なお、以下の資料6から12は、厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」(令和3年4月1日時点のもの)及び「介護保険最新情報vol.1174」(令和5年10月4日時点のもの)から抜粋したものです。
- (資料6)感染症対策の強化
- (資料7)業務継続に向けた取り組みの強化
- (資料8)認知症介護基礎研修の受講義務付け
- (資料9)高齢者虐待防止の推進
- (資料10)施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化
- (資料11)施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実
- (資料12)経過措置終了改定事項一覧
令和3年度制度改正に伴う対応の確認(再掲)
令和3年4月の制度改正のうち、以下の項目について未対応の事業所が見受けられますので再掲します。なお、以下の資料13~15の1ページ目は、厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」(令和3年4月1日時点のもの)から抜粋したものです。
- 質の高いケアマネジメントの推進
参考:令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)問111・112(厚生労働省ホームページ)
- 介護現場におけるハラスメント対策
介護現場におけるハラスメント対策(厚生労働省ホームページ)
注:経過措置期間は令和4年3月31日で終了し、既に義務化されています。
- 介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化
注:経過措置期間は令和3年9月30日で終了し、既に義務化されています。
参考:令和3年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページ)
介護事業所における事故及び新型コロナウイルス感染症等の発生報告について
事故や感染症が発生した際は、市への報告が必要となります。報告が必要となるケースやその際の留意事項等について、以下に示しましたので確認してください。
なお、事故報告書は厚生労働省の示す事故報告様式で提出してください。提出する際は個人情報の取り扱いに十分注意してください。
資料19は令和5年1月から10月までに受けた事故報告を集計したものです。
参考:事故報告書(草加市ホームページ)
介護保険施設等における事故の報告様式等について(通知文)(介護保険最新情報vol.943)
事故報告書(厚生労働省様式)(介護保険最新情報vol.943)
参考:【介護保険事業所の皆様へ】新型コロナウイルス感染症に係る報告について(第5類移行に伴う取扱いの変更)
高年者虐待の防止及び身体拘束の廃止について
高年者虐待防止及び身体拘束廃止に向けての草加市の概要資料を掲載します。従業者1人1人が意識を持ち、日ごろから虐待の早期発見・防止及び身体拘束廃止のための体制整備に努めてください。
介護職員の労働条件について
介護現場の労働環境整備について、埼玉労働局雇用環境・均等部の資料を掲載します。現場での周知だけでなく、必要に応じ運営法人にも確認を促すなど、適切な労働環境を維持・改善するために活用してください。
- (資料21)介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント
- (資料22)事例で学ぶ労務管理
- (資料23)詳細版リーフレットハラスメント防止対策が強化されました
- (資料24)カスタマーハラスメント対策に取り組みましょう!
- (資料25)11埼玉_R5働き方事業周知チラシ
- (資料26)埼玉版パ有法リーフ(センター案内付き)
- (資料27)訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために
- (資料28)シフト制の円滑な運用のための取り組み事例
- (資料29)コラボヘルスリーフレット
- (資料30)介護職場での労働災害防止対策
- (資料31)埼玉産業保健総合支援センターご利用のご案内
- (資料32)均等法・育介法あらまし
介護人材に関するお知らせ
(資料33)介護事業所の皆さまへ(チラシ)(「羽ばたけSAITAMAKAIGO」ホームページ https://habatake-kaigo.com/)
関連リンク
- 草加市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年3月20日 条例第11号)(外部サイトにリンクします)
- 草加市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年12月21日 条例第31号)(外部サイトにリンクします)
- 草加市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年12月21日 条例第32号)(外部サイトにリンクします)
- 厚生労働省 介護・高齢者福祉関連ページ(外部サイトにリンクします)
- 介護保険最新情報掲載ページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
地域介護課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
計画・指導係 電話番号:048-922-1032 ファクス番号:048-922-3279
保険料係 電話番号:048-922-1376 ファクス番号:048-922-3279
認定係 電話番号:048-922-1414 ファクス番号:048-922-3279
給付係 電話番号:048-922-1421 ファクス番号:048-922-3279