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草加市

未熟児養育医療

更新日:2020年6月30日

未熟児養育医療について

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。

養育医療の給付を受けることができるのは、全国の指定医療機関での受療に限られます。所得に応じた自己負担金が生じますが「こども医療費支給制度」等の対象となるため、これを充当させることができます。ただし、申請の際に養育医療給付に係る同意書への署名が必要となります。

個人番号(マイナンバー)の利用について

平成28年1月から申請時に個人番号が必要になりました。

平成28年1月から、未熟児養育医療給付申請は、個人番号(マイナンバー)を利用しています。
申請時に個人番号と本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。

対象となる人

草加市内に居住する未熟児で次のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた場合

出生体重

2000グラム以下

一般状態

  1. 運動不安、けいれんのあるもの
  2. 運動が異常に少ないもの

体温

摂氏34度以下

呼吸器循環器系

  1. 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  2. 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの
  3. 出血傾向の強いもの

消化器系

  1. 生後24時間以上排便のないもの
  2. 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
  3. 血性吐物、血性便のあるもの

黄疸

生後数時間内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

給付の内容

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術、その他の治療
  4. 入院中の食事代など

注:保険診療外の費用(文書料、差額ベッド代、オムツ代、リネン代、光熱費等)については医療機関への支払いが必要です。

申請に必要な書類等

養育医療給付申請書 申請者(赤ちゃんが加入予定の保険の保護者。以下同じです。)が記入します。下記からダウンロードできます。
養育医療意見書 医療機関で記入してもらいます。下記からダウンロードできます。
世帯調書 申請者が記入します。下記からダウンロードできます。
養育医療に係る同意書 申請者が記入します。こども医療費等を養育医療自己負担金に充当すること等への同意書です。下記からダウンロードできます。
個人番号による地方税関係情報の取得に係る同意書 18歳未満かつ未就業の方を除いた同意者それぞれが自筆します。個人番号を利用して地方税関係情報を取得すること等への同意書です。下記からダウンロードできます。
保険証のコピー 赤ちゃんまたは赤ちゃんが加入予定の保険証(注1)
こども医療費受給者証または
ひとり親家庭等医療費受給者証のコピー
市役所子育て支援課へ申請すると発行されます。(注1)
母子健康手帳
印鑑 シャチハタでないもの
個人番号カード 申請者の個人番号を確認します。(注2)
届出する方の身分証明書 運転免許証など官公署発行の顔写真付きの身分証明書
委任状 申請者以外の方が申請する場合に必要となります。
  • 注1
    赤ちゃんの保険証、こども医療費受給者証またはひとり親家庭等医療費受給者証のコピーを申請時に提出できない場合は、後日、提出してください。
  • 注2
    通知カードは記載された氏名や住所などに変更がない場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用できます。

申請先

草加市保健センターまで提出してください。
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時

申請後の流れ

承認されると養育医療券、医療機関宛ての通知を自宅に郵送しますので、医療機関に提出してください。
所得に応じて自己負担金が生じますが、こども医療費支給制度等の対象となります(付加給付等一部対象外の場合があります)。

申請の際に、こども医療費を養育医療の自己負担金に充当させることに同意していただいた方は、納付等の手続を省くことができる場合があります。詳細は、後日、明細書を保健センターから送付します。

その他の事項

養育医療券

有効期間があります。退院した場合や満1歳の誕生日の前々日を超えた場合は無効となります。
養育医療券の記載事項に変更がある場合、診療期間が延びる場合等は、事前に申請が必要になります。
草加市外へ転出する場合は、転出先で再申請が必要になります。

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このページに関する問い合わせ先

保健センター
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
電話番号:048-922-0200 ファクス番号:048-922-1516

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