更新日:2025年5月19日
保険料の決まり方
後期高齢者医療制度に加入している方には、後期高齢者医療保険料をお支払いいただきます。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年中の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額をもとに、その年の4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて減額されます)が、埼玉県後期高齢者医療広域連合により賦課されます。
令和6年度の場合
保険料(年額:上限80万円(注1))= 均等割額(45,930円)+ 所得割額(賦課のもととなる所得金額(注2)× 所得割率9.03%(注4))
- 注1
令和5年度末までに後期高齢者医療制度に加入した方及び令和6年度中に障害認定により加入される方は、令和6年に限り73万円を限度とする。また、「保険料(年額)」に100円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。 - 注2
「賦課のもととなる所得金額」とは、前年中の総所得及び山林所得並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額(43万円 (注3))を控除した額のことです。(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります) - 注3
合計所得金額が2,400万円を超える方は、段階的に基礎控除額が縮小されます。 - 注4
「賦課のもととなる所得金額」が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度に限り8.42%となります。
例)年金収入(280万円)のみの方の場合
- 雑所得【年金収入(280万円)-公的年金等控除額(110万円)(注5)】-基礎控除額(43万円)=賦課のもととなる所得金額(127万円)
- 注5
年齢(令和6年1月1日時点で65歳未満の方)や公的年金収入額等に応じて公的年金等控除額は異なります。 - 均等割額:4万5,930円
- 所得割額:賦課のもととなる所得金額(127万円)×9.03%=11万4,681円
- 4万5,930円+11万4,681円=16万611円
年間保険料額…16万600円
令和6年度・令和7年度の保険料率改定について
後期高齢者医療保険料は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直しを行っており、表1・表2のとおりです。
表1
令和6・7年度 | 令和4・5年度 | 増減額(率) | |
---|---|---|---|
均等割額 | 4万5,930円 | 4万4,170円 | +1,760円 |
所得割率 | 9.03% | 8.38% | +0.65ポイント |
賦課限度額(上限額) | 80万円注: | 66万円 | +7万円 |
- 注
令和5年度末までに後期高齢者医療制度に加入した方及び令和6年度中に障害認定により加入される方は、令和6年度に限り73万円を限度とする。
表2
均等割額軽減割合 | 令和6・7年度 | 令和4・5年度 | 増減額 |
---|---|---|---|
7割 | 1万3,770円 | 1万3,250円 | +520円 |
5割 | 2万2,960円 | 2万2,080円 | +880円 |
2割 | 3万6,740円 | 3万5,330円 | +1,410円 |
法改正による保険料の見直しについて
全ての国民が、年齢に関わりなく、その能力に応じて医療保険制度を公平に支えあう仕組みとするため、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が令和5年5月に成立しました。これにより、後期高齢者負担率(=給付費のうち後期高齢者の保険料で負担する割合で、2年に1度、政令で定められる)が、後期高齢者一人当たりの保険料の伸び率と、現役世代の一人当たり支援金の伸び率を合わせるように算定方法の見直しが行われたことで、大幅に引き上げられました。また、子育てを全世代で支援するため、出産育児一時金に係る費用の一部を後期高齢者医療制度でも支援する仕組みが導入されました。上記改正のコールセンターを設置しております。改正の趣旨や改正内容について知りたい方はお問い合わせください。
【設置期間】
令和6年6月1日(土曜日)~令和7年3月31日(月曜日)注:日曜日、祝日、年末年始は除く
【対応時間】
午前9時~午後6時
【電話番号】
0120-122-140(フリーダイヤル)
令和6年度からの後期高齢者医療の保険料について | 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
令和7年度後期高齢者医療保険料納付決定通知の送付について
令和7年度の保険料については、令和7年(2025年)7月中旬に納付通知書を発送します。通知書に記載された納付期限までに市指定金融機関等で納めてください。 また、年金から引落しされている特別徴収の人には、保険料額決定通知書を発送します。
なお、どちらの場合も口座振替による納付に変更することができますので、希望する人は後期高齢者・重心医療室で手続きをしてください。
保険料の納付方法
特別徴収(年金からの引落し)
年に6回ある年金受給時に、受給している年金から保険料が差し引かれます。
4月、6月、8月分を仮徴収、10月、12月、2月分を本徴収と言い、仮徴収分は前年の所得が確定する前に算定する仮徴収額、または2月徴収分と同額を徴収します。本徴収分は前年の所得が確定し、算定された保険料額から仮徴収分を差し引いた金額を3回に分けて徴収します。
次の要件を満たす方が対象となります。
・介護保険料が年金から特別徴収されていること注:後期高齢者医療保険料と同じ市町村であることが必要
・年金の受給額が年間18万円以上であること
・後期高齢者医療保険料と介護保険料の1回(1期)あたりの合計額が、介護保険料を特別徴収されている年金の1回あたりの受給額に対して2分の1を超えないこと
お手続きいただくことにより、納付方法を口座振替に変更することができます。
普通徴収(納付書による支払い、または口座振替)
7月~翌年2月の間の各月末が納付期限となり、市役所が作成する納付書で全8回に分けて保険料を徴収します。納付できる場所は次のとおりです。
- 市指定金融機関(表3のとおり)
- 市金庫(市役所本庁舎 1階)
- 後期高齢者・重心医療室窓口
- 各サービスセンター
- コンビニエンスストア(注:バーコード付で使用期限内の納付書のみ納付可能)
口座振替の場合は、指定の振替口座から各納付期限の日に保険料が引き落とされます。口座振替を開始する際は必ず申込が必要となるためご注意ください。申込を希望する方は、次の持ち物を用意したうえで後期高齢者・重心医療室の窓口、各サービスセンター、またはご利用の金融機関で手続きをしてください。
注:振替口座に指定できるのは市指定金融機関(表3のとおり)のみとなります。
- 振替口座の預(貯)金通帳
- 預(貯)金通帳のお届け印
- 後期高齢者医療制度の被保険者証、または、資格確認書
表3
- 埼玉りそな銀行
- みずほ銀行(注:令和7年4月1日以降窓口収納廃止)
- 三菱UFJ銀行(注:令和6年4月1日以降窓口収納廃止)
- りそな銀行
- 武蔵野銀行
- 三井住友銀行(注:令和5年4月1日以降窓口収納廃止)
- 東和銀行
- 東日本銀行
- 埼玉縣信用金庫
- 青木信用金庫
- 東京東信用金庫
- 亀有信用金庫
- 足立成和信用金庫
- 城北信用金庫
- 瀧野川信用金庫
- 中央労働金庫
- 越谷農業協同組合
- さいたま農業協同組合
- ゆうちょ銀行(注:納期限内の納付書のみ納付可能)
スマートフォンアプリによる納付
令和3年(2021年)1月1日より、スマートフォンアプリを使って保険料の納付ができるようになりました。詳細はスマホで市税等が納付できますからご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
後期高齢者・重心医療室
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
後期高齢者医療担当 電話番号:048-922-1367 ファクス番号:048-922-3178
重心医療担当 電話番号:048-922-1035 ファクス番号:048-922-3178