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草加市

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医療費が高額になったときは(高額療養費)

更新日:2019年8月5日

医療費の負担を軽くするために、医療費には自己負担限度額が設けられています。

窓口で支払う医療費の一部負担金が高額になったときに、申請して認められると、その自己負担限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。後期高齢者医療制度に加入後、初めて該当した時に、市から申請書を送ります。支給方法は、埼玉県後期高齢者医療広域連合から指定口座に振込まれます。その後は、該当するごとに自動的に指定口座に振込みされます。

外来の場合は、かかった医療費の1割か3割の自己負担分をいったん支払い、後に自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
また、同じ世帯に後期高齢者医療制度被保険者が2名以上いる場合、1か月の外来・入院の自己負担の合計額が、自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額が後に支給されます。

高額療養費の計算方法

  1. 月の初日から末日までの1か月ごとに計算します。
  2. その月に支払った医療費をすべて合算します。
  3. 外来は個人ごとで計算し、入院を含む場合は世帯ごとに医療費を併せて計算します。
  4. 入院時の食事代、保険がきかない差額ベット代、オムツ代、パジャマ代など保険適用外の医療費は対象外です。

区分ごとの自己負担限度額(月額)

現役並み所得者3

  • 所得範囲:市民税・県民税課税所得690万円以上
  • 負担割合:3割
  • 外来+入院(世帯単位):25万2600円+ (医療費の総額-84万2000円)×1%

注:外来のみの場合、個人単位で計算します(限度額は変わりません)。
外来+入院で年4回以上高額療養費を受けた場合、4回目以降の限度額は14万100円です。

現役並み所得者2

  • 所得範囲:市民税・県民税課税所得380万円以上690万円未満
  • 負担割合:3割
  • 外来+入院(世帯単位):16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1%

注:外来のみの場合、個人単位で計算します(限度額は変わりません)。
外来+入院で年4回以上高額療養費を受けた場合、4回目以降の限度額は9万3000円です。

次のいずれかに該当した場合は、申請により区分が「一般」となります。

  1. 後期高齢者医療対象者(同対象者が世帯に一人で、70~74歳の人が同世帯にいない人)の収入が、383万円未満である。
  2. 70歳以上75歳未満の人および後期高齢者医療対象者の収入の合計が、520万円未満である。

現役並み所得者1

  • 所得範囲:市民税・県民税課税所得145万円以上380万円未満
  • 負担割合:3割
  • 外来+入院(世帯単位):8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1%

注:外来のみの場合、個人単位で計算します(限度額は変わりません)。
外来+入院で年4回以上高額療養費を受けた場合、4回目以降の限度額は4万4400円です。

次のいずれかに該当した場合は、申請により区分が「一般」となります。

  1. 後期高齢者医療対象者(同対象者が世帯に一人で、70~74歳の人が同世帯にいない人)の収入が、383万円未満である。
  2. 70歳以上75歳未満の人および後期高齢者医療対象者の収入の合計が、520万円未満である。

一般

  • 所得範囲:市民税・県民税課税所得145万円未満で、低所得2・低所得1以外 
  • 負担割合:1割
  • 外来(個人ごと):1万8000円
  • 外来+入院(世帯ごと):5万7600円

注:外来+入院で年4回以上高額療養費を受けた場合、4回目以降の限度額は4万4400円です。

低所得2

  • 市民税・県民税均等割非課税で低所得1以外
  • 負担割合:1割
  • 外来(個人ごと):8000円
  • 外来+入院(世帯ごと):2万4600円

低所得1

  • 所得範囲:市民税・県民税均等割非課税で控除差引後0円
  • 負担割合:1割
  • 外来(個人ごと):8000円
  • 外来+入院(世帯ごと):1万5000円

注:7月31日時点で所得区分が一般及び低所得区分については、1年間(平成30年8月から平成31年7月)の外来の限度額の合計額に年間14万4000円の上限が設けられています。

申請の方法

初該当者には医療を受けた月の約3か月後に市から申請書を郵送します。(二回目以降は、申請いただいた口座の方に自動で振り込まれるので、申請は不要です。)

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 被保険者の預金通帳
  • 印かん
  • 高額療養費支給申請書

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

認定証を病院の窓口で提示することで、同じ月で同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。

区分が現役並み所得者2、現役並み所得者1に該当する世帯は、「限度額適用認定証」を、低所得2、低所得1に該当する世帯は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、市役所後期高齢者・重心医療室で発行します。

申請に必要なもの

  • 保険証

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このページに関する問い合わせ先

後期高齢者・重心医療室
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
後期高齢者医療担当 電話番号:048-922-1367 ファクス番号:048-922-3178
重心医療担当 電話番号:048-922-1035 ファクス番号:048-922-3178

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