更新日:2025年4月18日
療費の負担を軽くするために、医療費には自己負担限度額が設けられています。
窓口で支払う医療費の一部負担金が高額になったときに、申請して認められると、その自己負担限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。後期高齢者医療制度に加入後、初めて該当した時に、市から申請書を送ります。支給方法は、埼玉県後期高齢者医療広域連合から指定口座に振込まれます。その後は、該当するごとに自動的に指定口座に振込みされます。
外来の場合は、かかった医療費の1割~3割の自己負担分をいったん支払い、後に自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。また、同じ世帯に後期高齢者医療制度被保険者が2名以上いる場合、1か月の外来・入院の自己負担の合計額が、自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額が後に支給されます。
高額療養費の計算方法
- 月の初日から末日までの1か月ごとに計算します。
- その月に支払った医療費をすべて合算します。
- 外来は個人ごとで計算し、入院を含む場合は世帯ごとに医療費を併せて計算します。
- 入院時の食事代、保険がきかない差額ベット代、オムツ代、パジャマ代など保険適用外の医療費は対象外です。
区分ごとの自己負担限度額(月額)
現役並み所得者3
- 市民税・県民税課税所得690万円以上の方
- 負担割合:3割
- 外来+入院(世帯単位):25万2600円+ (医療費の総額-84万2000円)×1%
注:外来のみの場合、個人単位で計算します(限度額は変わりません)。
外来+入院で年4回以上高額療養費を受けた場合、4回目以降の限度額は14万100円です。
現役並み所得者2
- 市民税・県民税課税所得380万円以上690万円未満の方
- 負担割合:3割
- 外来+入院(世帯単位):16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1%
注:外来のみの場合、個人単位で計算します(限度額は変わりません)。
外来+入院で年4回以上高額療養費を受けた場合、4回目以降の限度額は9万3000円です。
次のいずれかに該当した場合は、申請により区分が「一般」となります。
- 後期高齢者医療対象者(同対象者が世帯に一人で、70~74歳の人が同世帯にいない人)の収入が、383万円未満である。
- 70歳以上75歳未満の人および後期高齢者医療対象者の収入の合計が、520万円未満である。
現役並み所得者1
- 市民税・県民税課税所得145万円以上380万円未満の方
- 負担割合:3割
- 外来+入院(世帯単位):8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1%
注:外来のみの場合、個人単位で計算します(限度額は変わりません)。
外来+入院で年4回以上高額療養費を受けた場合、4回目以降の限度額は4万4400円です。
次のいずれかに該当した場合は、申請により区分が「一般」となります。
- 後期高齢者医療対象者(同対象者が世帯に一人で、70~74歳の人が同世帯にいない人)の収入が、383万円未満である。
- 70歳以上75歳未満の人および後期高齢者医療対象者の収入の合計が、520万円未満である。
一般2
- 負担割合が2割の方
- 外来(個人ごと):1万8000円または【6,000円+(医療費-3万円)×10%】の低い方を適用
- 外来+入院(世帯ごと):5万7600円
注:外来+入院で年4回以上高額療養費を受けた場合、4回目以降の限度額は4万4400円です。
注:令和7年9月30日までの間、1か月の外来医療の自己負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに
抑える配慮措置があります。
一般1
- 現役並み所得者、一般2、低所得者に該当しない方
- 外来(個人ごと):1万8000円
- 外来+入院(世帯ごと):5万7600円
注:外来+入院で年4回以上高額療養費を受けた場合、4回目以降の限度額は4万4400円です。
低所得2
- 市民税・県民税均等割非課税で低所得1以外の方
- 負担割合:1割
- 外来(個人ごと):8000円
- 外来+入院(世帯ごと):2万4600円
低所得1
- 市民税・県民税均等割非課税で控除差引後0円の方
- 負担割合:1割
- 外来(個人ごと):8000円
- 外来+入院(世帯ごと):1万5000円
注:7月31日時点で所得区分が一般及び低所得区分については、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の外来の限度額の合計額に年間14万4000円の上限が設けられています。
申請の方法
初該当者には医療を受けた月の約3か月後に市から申請書を郵送します。(二回目以降は、申請いただいた口座の方に自動で振り込まれるので、申請は不要です。)
申請に必要なもの
1.次のいずれか・マイナンバーカード(健康保険証の利用登録をしているもの)
・有効期限内の後期高齢者医療被保険者証
・後期高齢者医療資格確認書
2.被保険者の預金通帳
3.高額療養費支給申請書
令和6年12月2日からは「限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証」
の代わりに負担区分を記載した資格確認書を交付します
紙の保険証の廃止に併せて、令和6年12月2日から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行が廃止となります。
代わりとして、申請に基づき、負担区分を記載した「資格確認書」を交付します。医療機関に提示することで、同じ月、同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。
なお、12月1日時点でお手元にある有効な各認定証は、住所や負担区分等の券面に変更がなければ、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
マイナ保険証の方は、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
資格確認書に負担区分を併記する申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
注:「マイナ受付」を導入していない医療機関等では利用できません(順次利用範囲を拡大)
所得区分ごとに利用できる認定証の種類と、手続の方法は以下のとおりです。
所得区分 | 認定証の種類 | |
現役並み所得者 | 2 課税標準額 注1 380万円以上 690万円未満 |
限度額適用認定証 または 負担区分を併記した資格確認書 |
1 課税標準額 注1 145万円以上 380万円未満 |
||
低所得者2(区分2) 注2 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 または 負担区分を併記した資格確認書 |
|
低所得者1(区分1) 注3 | ||
上記以外 | 保険証または資格確認書の提示のみで自己負担限度額となります(手続不要) |
注1 課税標準額とは、収入金額から必要経費等を差し引いた所得金額から地方税法上の各種所得控除を差し引いた金額。
注2 同じ世帯の全員が住民税非課税の方。
注3 同じ世帯の全員が住民税非課税であり、かつ全員の所得が0円の世帯の方。(年金は控除額を80万円として計算)
低所得者2(区分2)に該当する方で、長期入院該当(過去12か月に90日を超える入院があったとき)の場合は、
1食あたりの食事療養標準負担額が240円から190円に減額となります。適用には改めて申請が必要です。
なお、令和7年4月1日から、法令の改正により食事代が引き上げられましたのでご注意ください。
手続の方法
持参するもの
1.被保険者の次のいずれかのもの・マイナンバーカード(健康保険証の利用登録をしているもの)
・有効期限内の後期高齢者医療被保険者証
・後期高齢者医療資格確認書
2.窓口来庁者の身分証明書
3.過去1年間分の入院時の領収書(長期入院該当の場合のみ)
適用日
申請した月の初日から適用となります。(長期入院の場合は、申請した翌月の初日)
申請方法
- 後期高齢者・重心医療室(本庁舎3階)
- 郵送(下記関連ファイルの申請書に必要事項を記入のうえ送付してください。)
送付先:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号 後期高齢者・重心医療室 宛
注意事項
今まで加入していた医療保険で「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちだった方で、マイナ保険証を利用しない方は、申請が必要になります。このページに関する問い合わせ先
後期高齢者・重心医療室
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
後期高齢者医療担当 電話番号:048-922-1367 ファクス番号:048-922-3178
重心医療担当 電話番号:048-922-1035 ファクス番号:048-922-3178
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。