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「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」(後期高齢者医療制度加入者)

更新日:2024年2月22日

 同じ月、同じ医療機関での一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑えることができます。
 所得区分ごとに申請できる認定証と、手続方法は以下のとおりです。

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

注1 「マイナ受付」を導入していない医療機関等では利用できません(順次利用範囲を拡大)

所得区分 認定証の種類
 現役並み所得者 2 課税標準額 注1
  380万円以上
  690万円未満
 限度額適用認定証
1 課税標準額 注1
  145万円以上
  380万円未満
 低所得者2(区分2) 注2  限度額適用・標準負担額減額認定証
低所得者1(区分1) 注3
上記以外 保険証の提示のみで自己負担限度額となります(手続不要)
注1 課税標準額とは、収入金額から必要経費等を差し引いた所得金額から地方税法上の各種所得控除を差し引いた金額です。
注2 同じ世帯の全員が住民税非課税の方です。
注3 同じ世帯の全員が住民税非課税であり、かつ全員の所得が0円の世帯の方です。(年金は控除額を80万円として計算)


 低所得者2(区分2)に該当する方で、長期入院該当(過去12か月に90日を超える入院があったとき)の場合は、
 1食あたりの食事療養標準負担額が210円から160円に減額となります。適用には改めて申請が必要です。

手続の方法

持参するもの

  • 保険証
  • マイナンバーカード
  • 身分証明書
  • 領収書(長期入院該当の場合のみ)

適用日

申請した月の初日から適用となります。(長期入院の場合は、申請した翌月の初日)

申請方法

  • 後期高齢者・重心医療室(本庁舎3階)
  • 郵送(下記関連ファイルの申請書に必要事項を記入のうえ送付してください。)
    送付先:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号 後期高齢者・重心医療室 宛

代理申請

本人の保険証と、窓口に来る人の身分証明書を持参のうえご来庁ください。

注意事項 

今まで加入していた医療保険で「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付されていた方で、
新たに埼玉県後期高齢者医療広域連合の被保険者となった場合にマイナ保険証を利用しない方は、改めて申請が必要になります。

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このページに関する問い合わせ先

後期高齢者・重心医療室
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
後期高齢者医療担当 電話番号:048-922-1367 ファクス番号:048-922-3178
重心医療担当 電話番号:048-922-1035 ファクス番号:048-922-3178

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