メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民年金 > 令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

更新日:2026年8月3日

令和8年(2026年)10月から、国民年金第1号被保険者の方を対象とした、国民年金保険料の育児免除制度が始まります。

子(実子・養子)を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、
その子が1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料の納付が免除されます。

また、将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます。

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
日本年金機構ホームページ「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」(外部サイトに接続します)

対象となる人

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(注:)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

注:法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。


(注1)第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)の方については、勤務先にお問い合わせください。
(注2)第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。

 

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)

産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。

このページに関する問い合わせ先

保険年金課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
保険税係 電話番号:048-922-1592 ファクス番号:048-922-3178
保険給付係 電話番号:048-922-1593 ファクス番号:048-922-3178
年金係 電話番号:048-922-1596 ファクス番号:048-922-3178
後期高齢者医療担当 電話番号:048-922-1367 ファクス番号:048-922-3178

このページに関する問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-003-004

越谷年金事務所
住所:郵便番号 343-8585 越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティBシティ3階
電話番号:048-960-1190(代表)
自動音声案内(音声が流れている間に相談内容に応じた番号を押してください)
年金の請求や受給者の相談について(お客様相談室) 1→2
国民年金について(国民年金課) 2→2
日付・時間帯によっては繋がりにくい場合もあります。

このページに関するアンケート